免許更新について免許更新の講習の日に体調を崩してしまい、警察署での適性検査
免許更新について免許更新の講習の日に体調を崩してしまい、警察署での適性検査のみ終わった状態です。
適性検査の時に免許証更新申請受理の印を免許証に押してもらっており、その日付は誕生日から三ヶ月後でした。
ただその後も更新に行かず、免許証明更新申請受理の日付が過ぎて三ヶ月経ちました。
現在は無免許の状態だと思うのですが、この状態から再び免許証を得る場合、教習所で一からになるのか、仮免からになるのでしょうか。
そもそも失効日として適応されるのは免許証の表に最初から記載されている誕生日から一ヶ月後の日付になるのか、警察署で適性検査の時に裏に押してもらった免許証更新申請受理の日付のどちらでしょうか。それによって六ヶ月以上と以内でずれてしまい、更新手段が変わると思うので。
免許証はまだ一度も更新したことのない初回講習者にあたります。 体長を崩したってのをどの程度証明出来るのかって部分にもよるでしょうが、基本的には半年以内なら適性検査だけでOKだったはずです。
そしてこの半年ってのは、免許が失効してからなので、誕生日から1ヶ月+6ヶ月って期間になるはずです。
これは『初心者は除く』と言った話は聞いた事が無い為、まずは免許センターにでも問い合わせてみてはどうでしょうか? 運転免許証の表面に記載されている有効期限は何年何月何日?
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