問題で『故障車をロープやクレーンでけん引するときは、車両総重量が750kg
問題で『故障車をロープやクレーンでけん引するときは、車両総重量が750kgを超えてもけん引免許はいらない』という問題の答えが~なんですが何故ですか?
750kg越えたらけん引免許いりますよね? これは所謂引っ掛け問題ですね
問題文の 故障車 の部分に注目してください
表記は 車輌が故障してしまったので とか 故障した車輌 をなど様々ですが牽引の重量規定から故障車は除外されます
しかしこれはあくまでも緊急避難の措置なので逆に以上の行為を業として(仕事として、金銭の授受が発生する場合)行われる場合はこの限りではありません
問題には出ませんが好意で引っ張ってくれた人に感謝の気持ちでお茶代を渡す は違法にはなりませんが 立ち往生して困っている人に「~~円で~~まで引っ張ってあげようか?」は実行されれば違法です 今の人は携帯電話があたりまえだから故障してもすぐ電話でレッカーとか呼べますが、ふた昔前はそういうわけにはいかないので、故障車を牽引するときは、緊急的だから牽引免許はいらなかったのです。
ちなみに軽自動車でも800kg位は重量ありますから、故障車でも重さ750kgが免許の有無に関係してくると必ず牽引免許が必要になってきてしまいます。
それ以外ではキャンピングトレーラーやジェットスキーなどの牽引になりますから 趣味的ですから重さによって免許のいる、いらないが変わるのです。 簡潔に。
故障車をロープやクレーンでけん引する場合は、被けん引の車両総重量が750kg超であっても、けん引免許は要りません。
とりあえず、『故障車』というキーワードがあれば、けん引免許は不要と覚えておきましょう。
ちなみに、けん引免許が必要なのは、けん引自動車と被けん引車の双方に、けん引のための構造および装置を有するものであって、かつ、被けん車の車両総重量が750kg超である場合に限ります。 『故障車』だからです。
引っかけ問題に気をつけましょうね。 故障車等は牽引物から除外されています。
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