一度、日本の免許から永住する外国の自動車免許に切り替えた場合、日本へ帰国し
一度、日本の免許から永住する外国の自動車免許に切り替えた場合、日本へ帰国した時、書類手続きだけで、日本の免許証に切り替えることができますか?可能な場合、どんな書類手続にまりますか? 永住する国が道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)締約国に加盟国であっても、日本免許に切替する場合に試験の一部免除の確認が適用されない場合は試験場にて実技確認と筆記試験(10問、正解7問)が必要になります。
必要書類については運転免許試験場の方へお問い合わせ下さい。
試験一部免除の確認の特例が適用される国
アイスランド・アイルランド・イギリス・イタリア・オーストラリア・オランダ・カナダ・韓国・ギリシャ・スイス・スウェーデン・スペイン・チェコ・デンマーク・ドイツ・ニュージーランド・ノルウェー・フィンランド・フランス・ベルギー・ポルトガル・ルクセンブルク・台湾 永住するということは一時帰国みたいなときですよね?
国際免許と永住する国の免許を持っていれば規定期間内であれば日本で運転可能です。
国際免許は永住する国の役所等で発行してもらってください。
日本に一年以上戻る場合は外免切替で日本の試験場で手続きをして日本の免許に切り替えたほうがいいですね。
試験免除になる国と免除にならない国があります。 移住した国の国際免許が日本国内で通用すれば(ジュネーブ条約とか、二国間の取り決めとかが絡む)一時帰国程度は問題無いでしょう。
外免切り替え(いわば、移住した国の免許の技能証明により日本国内免許を取得する)は相手国により扱いが異なり、試験免除の度合いが変化します。例えばアメリカ免許では学科実技免除にはならない等、書類だけで云々とは言えません。
国際免許の適応含め、移住する国を確定して個別に調べるしか無いです。
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