自動車専用道路では、道路標識で定められた速度よりも法定速度のほうが優
自動車専用道路では、道路標識で定められた速度よりも法定速度のほうが優先される。答えは×でした。標識で示された最高速度をこえて運転してはいけません。と解説で書いてあるのですがよく理解できません。
道路標識で定められた速度が70キロの場合、法定速度60キロのほうが優先されるのでは??と思ってしまいました。
解説お願いしたいです。 最高速度の指示標識があれば、法定速度より指示標識の速度規制のほうが優先です。そもそも、法定速度とは「最高速度の指示標識が無い場合の最高速度」のことですからね。最高速度の指示標識があれば、そもそも法定速度はそこには存在しないんです。
なお、例えば原付は、40km/hの最高速度の指示標識があっても、法定速度30km/hまでしか認められません。しかしこれは、法定速度が優先されている訳ではありません。30km/hを超える最高速度の指示標識は、そもそも原付は除くと法律で定義されており、原付に取っては40km/hの指示標識は存在しないのと同じだから、法定速度が適用される、と言う理屈です。 高速道路で120km区間ってあるでしょう?標識が優先だよね。 道路標識で指定された速度のほうが優先です。
昔は法定速度か指定速度の低いほうというルールだったが、もう20年以上前に法律が変わり、最高速度は道路標識の指定のほうが上、指定がないときのみ法定速度を使うという法律になりました。
この法律で20年以上運用してますんで、もしかして20年以上たってもまだ古い法律を信じ込んでる人に嘘を教えられたのかもしれませんね。 道路標識の方が優先されます。
標識に書いてある速度が優先です。
例題の場合70という標識があるので70km未満で走るのが正解です。未満なので実際には60kmで走ってもでも大丈夫ですが、試験の回答なら70が正解です。
実際の例だと高速道路は法定速度は100kmですが、高速道路は風や雪等で電光標識にて速度が80kmや50kmに制限されることがあります。もし法定速度優先なら100kmではしることになり道路標識の意味がなくなりなり、危なくて仕方ないです。
最近だと高速道路で最高速度が120kmの区間も法定速度は100kmですが、道路標識で120kmと出ており、最大120kmで走ることができます。 法定速度を越えた制限速度はありえません。
最高速度標識、標示があればそれに従い、なければ法定速度に従います。 「法定速度」(という言葉の指す内容)について、もう一度よく確認してみたら・・?
【一般道の場合:自動車60km・原動機付き自転車30km】
これが質問者が引っかかってる部分。
で、
”自動車専用道路は、=一般道ではない”んだよ。
ページ:
[1]