1152061842 公開 2024-9-12 09:31:00

労働安全衛生の資格で「クレーン(5トン未満)の運転」の特別教育受講者は、2

労働安全衛生の資格で「クレーン(5トン未満)の運転」の特別教育受講者は、2.8トンの床上式操作式クレーンの運転は可能でしょうか。

121288483 公開 2024-9-13 03:25:00

"吊り上げ荷重"が5t未満の床上操作式クレーン・天井クレーンなどで可能です。※運転式はNG
「クレーンの運転に係る特別教育」は、吊り上げ荷重5t未満のクレーンを運転・操作出来ます。
吊り上げ荷重5t以上の場合や、5t未満でも移動式クレーン・運転席によるクレーンは、技能講習もしくは運転士免許が必要となります。
また、クレーンの運転・操作に伴って玉掛け作業を行うには、玉掛け技能講習の修了が必要です。
あなたがクレーン特別教育のみを受講済みで、玉掛け作業を伴う場合には、玉掛け技能講習を修了している方に操作・運転の"合図"をしてもらう必要があります。

1052831587 公開 2024-9-12 10:58:00

https://www.kobelco-kyoshu.com/licenses/%E5%BA%8A%E4%B8%8A%E6%93%8D%E4%BD%9C%E5%BC%8F%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%B3%E9%81%8B%E8%BB%A2%E6%8A%80%E8%83%BD%E8%AC%9B%E7%BF%92/
5トン未満の床上操作式は特別教育で可能のはず。
床上運転式は無理。

1149406930 公開 2024-9-12 09:34:00

できないです
ページ: [1]
全文を見る: 労働安全衛生の資格で「クレーン(5トン未満)の運転」の特別教育受講者は、2