1220395030 公開 2024-9-12 07:35:00

右折禁止で方向指定の交差点でも転回は合法だ。という回答を見ました。とす

右折禁止で方向指定の交差点でも転回は合法だ。という回答を見ました。
とすると、合流型の交差点で左折のみの矢印があっても転回するのは合法なんですよね。
だったらそもそも方向指定の意味が皆無だと思うんですけどね。道路工事の業者に仕事を与えるだけの目的ですかあの路面標示って。
それともそこで転回したら右折扱いで違反だけど転回するのなら少し先で転回しろって言う意味ですか。

big20127143344 公開 2024-9-12 08:41:00

転回禁止については道路交通法第25条の2において下記の2点について禁止されています。
①歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき。
②道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
つまり、他の交通(歩行者も含みます)の正常な交通を妨害することがなく、転回禁止の標識、標示がなければ転回はできます。
質問内容をみますと、
右折禁止で方向指定の交差点でも転回は合法だ。
→指定方向外進行禁止で右折が禁止されている交差点での転回は合法か違法かですよね。
→転回が禁止されてなく、他の交通を妨害することがなければ転回することができます。
→逆に右折レーンがあり、転回が禁止されていなくとも他の交通を妨害するときは転回できません。つまり、転回しようとする車がいることで後続の右折車輌がまたされるということがあれば、それは違法行為となります。
→質問をみる限り、転回は右折可能な場所でしかできないと思われているように読めましたが、右折と転回は別行為ですので関係ありません。
合流型の交差点で左折のみの矢印があっても転回するのは合法なんですよね。
→他の交通を妨害することなく、転回が禁止されていない交差点であれば合法です。
だったらそもそも方向指定の意味が皆無だと思うんですけどね。
→転回は方向指定により制限される行為ではありません。
近い行為として横断があります。
直進だけが指定された通行区分から反対車線側にある施設や駐車場に入るために反対車線を横断することは可能です。
こちらも禁止される場合は、他の交通を妨害し、標識、標示で禁止されている場所となります。

119972502 公開 2024-9-12 12:26:00

>右折禁止で方向指定の交差点でも転回は合法だ。という回答を見ました。
とすると、合流型の交差点で左折のみの矢印があっても転回するのは合法なんですよね。
何を言ってるんですか?
交差点なら転回は可能です。
合流点では転回は出来ません。
もしも、左折のみの指定がある合流交差点で合流する道路を右に進んだらそれは合流でも転回でもなくて右折ですが?
青のUターンは出来ますが、赤は右折なの指定方向外通行禁止違反になります。
※因みに青のUターンは可能ですが、本線内に入ってのUターンは右折して本線を逆走する事になるので出来ません。(合流線の手前なら可能です)

1221971144 公開 2024-9-12 12:16:00

合流型は右合図をつけて進路変更し進入するタイプの道路です。
交差点ではありません。
合流っぽい形状でも左折の矢印があるのは、交差点です。
この場合、転回ではなく、右折です。
左折の矢印があるのに右折する事は当然違反行為です。
この形状で転回するということは、出てきた道路にまた戻る行為です。
これを踏まえた上でもう一度考えてみた方が良いと思います。
なお、右折禁止の違反成立のタイミングは、
交差点を出て禁止道路に進入した瞬間です。
禁止道路に入る事のなく転回という行為は問題ないです。
なお、転回禁止を記載している道交法25条の2ですが
「正常な交通を妨害するおそれがあるとき」禁止されていて
一見、進行妨害よりも厳格な記載になってはいるものの
転回行為のためまだ、道路中央に寄せて止まっている段階は
転回行為ではないですし、
安全のための一時停止という扱いかと思います。
なので、後続車をせき止める事に対する行為は特に法律上は
問題ありません。
マナーの問題はありますが、多車線道路ではマナー問題は少ないでしょう。

1210392189 公開 2024-9-12 11:26:00

>>合流型の交差点で左折のみの矢印があっても転回するのは
その転回だと元の道に戻ることになりますが。
合流に近い左折を終了させた後、転回するならば合法ですね。
ただし、他の正常な交通を妨げ、結果違反になる場合が多いと思います。

1250477608 公開 2024-9-12 11:11:00

矢印の標示、進行方向別通行区分は
道路交通法第三十五条 指定通行区分の規定です。
車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。
つまり次の交差点はこの車両通行帯を通って矢印の方向に進まないといけません、
という規定ですから
この交差点は必ず矢印方向に進まなければなりませんから、転回すると違反になります。
転回禁止ではなくて矢印方向に進まないといけない、というルールですから
実質転回禁止となります。

111188588 公開 2024-9-12 09:00:00

>そもそも方向指定の意味が皆無だと思う
なぜ?
右折した先の道路が進入禁止の場合もあります。
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