もし、免許証の期限が切れたまま運転したら、無免許運転ですか?免許証不携帯ですか
もし、免許証の期限が切れたまま運転したら、無免許運転ですか?
免許証不携帯ですか? 期限が切れたことを知らないで運転した場合(6か月以内)は無免許として罪に問われることはありません。この場合は特例として運転免許の学科試験、技能試験が免除され、普通の免許更新と同じ内容で免許取得が可能です。
しかし、免許証の期限が切れていたことが立証されたり、免許証の期限切れを知っていて運転したりすれば道交法64条(無免許運転の禁止)に違反するので刑事罰を受けなければなりません。
例えば・免許更新のはがきが届いていたのを知っていて更新に行かなかった、免許の期限が切れていたことを警察に指摘されたのに更新に行かず、後日交通違反で捕まった・・などは免許の期限が切れていたことを知っていた証拠になりますから1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、さらに違反点19点として免許取り消し処分になります。こうなれば教習所から取り直しです。 基本的に無免許運転です。
過失による「うっかり失効」が認められれば、起訴や有罪判決に至らないというだけです。 賞味期限切れた刺身食えば腹痛起こすでしょ。
無免許運転ですよ。 無免許(無効)に決まっています。
不携帯とは有効な免許証を携行していない違反です。(携行する事が決められています) 無免許運転になります。 捕まった警官が人情派なら泣いて頼めば目をつむってくれるかもね!
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