1111405547 公開 2012-3-28 13:48:00

免許の点数についてです。平22年12月17日違反2点平23年8月8

免許の点数についてです。
平22年12月17日 違反2点
平23年8月8日 大型免許取得につき、新しく免許発行。

平23年12月17日 無事故無違反で最後の違反から1年経過。
…それから約3ヶ月後…
平24年3月27日人身事故。ムチウチ診断2週間。

この場合、ドライバーの免許はどうなりますか?最後に違反してから1年3ヶ月以上経っていますが、その間に大型免許を取得しています。そして取得後7ヶ月目で人身事故です。まだ大型を取得してから1年未満なので大型にも初心者とかあるのですか?
詳しい方教えていただけたら幸いです。
補足解答いただくのはありがたいのですが、私自身の話ではなく知人の話ですのでよろしくお願いします。

木内 公開 2012-3-29 00:37:00

平成23年12月18日午前0時に平成22年12月17日の2点はなくなり0点になっています。この間の大型免許取得は点数には無関係です。
そして、平成24年3月27日に人身事故を起こしたならば後日に点数が加点されます。安全運転義務違反の2点と治療期間15日未満の3点で累積5点が加点されることになります。
前歴なしの累積5点は行政処分の対象である累積6点には達していませんので、この時点での行政処分は何もありません。
人身事故が大型車で起こした事故ならば、初心者期間で累積3点以上に発生する初心運転者講習の対象となります。大型車以外(普通車、原付など)で起こした事故ならば初心運転者講習の対象にはなりません。

aoi1140624431 公開 2012-3-28 17:39:00

あなた、最低ですね
人身事故を起こしておきながら、自分の免許の心配ですか!?
正直なところ、運転免許を返納された方がいいのではないでしょうか?
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