shi1215811192 公開 2012-3-27 15:59:00

免許停止処分について - 先程、会社の営業さんから電話があり一般

免許停止処分について
先程、会社の営業さんから電話があり一般道路で36km/hの速度超過で警察に捕まり、免停処分になったそうです。
免許をその場で取り上げられ、4/16の裁判まで運転が出来ないとの事だったのですが、そんな事ってあるのでしょうか?
以前、知人が速度超過で捕まったときはその場では免許は取り上げられず、後日裁判所にて罰金額が決定し、その日から免停だった気がするのですが…
色々調べたのですが、その場で免許を取り上げられるなんて情報はどこからも入手できなくて…
ケースバイケースでしょうか?

すみません。教えて下さい。
よろしくお願い致します。

dyw12881991 公開 2012-3-27 16:08:00

恐らく免許証を取り上げられて、代わりに赤切符を渡されたのでしょう。
処分が決まるまでは、赤切符が免許証代わりになり運転できます。

1151132407 公開 2012-3-27 20:32:00

ありません。
運転免許証の代わりに渡された赤切符(告知票・免許証保管証)には下記のように記載されています。
1.この保管証は、有効期間中は運転免許証とみなされるものですから運転するときは必ず携帯しておかなければなりません。
2.運転免許証は、あなたが指定された日時及び場所に出頭したときに、この保管証と引換えに返還します。
県内での違反の場合には、後日検察庁への出頭を担保する目的で免許証の保管を行い、引換えに赤切符を交付し、この赤切符が運転免許証代わりとなりますから、引き続き運転をすることができます。

1251224718 公開 2012-3-27 20:14:00

一般道での30キロオーバー以上の速度違反は赤切符になります。
県内での違反の場合は免許証を警察官に取り上げられて、代わりに赤切符を渡されます。その赤切符が免許証の代わりになります。免許証は刑事処分である裁判所に出頭したさいに返されます。
県外での違反の場合は免許証は取り上げずに赤切符も渡されません。後日、刑事処分と行政処分の通知が送られてきます。
どちらの場合でも、行政処分である免許センターの出頭日まで免許証は有効であり、車を運転しても問題はありません。裁判所というのは刑事処分であり、裁判所に出頭した後でも行政処分を受けるまでは免許証は有効です。
したがって、免許証をその場で取り上げられても代わりにもらっているはずの赤切符で運転はできます。そして、4/16の裁判所の出頭後でも免許センターに出頭する日までは運転ができます。

a48117265877 公開 2012-3-27 19:08:00

その方が他人の話をきちんと聞かない結果ではないですか?
通常あり得ません

1248007769 公開 2012-3-27 16:28:00

違反した時の赤切符が免許証代わりになり、裁判所に出頭すると免許証は返して貰えます。その後に免許センターから免許停止のハガキが自宅に届き、指定された日付に免許センターに出頭し、免許証を預け、免許停止処分の開始になります。
30日免許停止だとしても講習を受け、最後に講習内容からのテストの結果で短縮日時が変わります。最大29日の短縮になっても、講習当日は免許停止処分中の日付になるので、日付が変わるまでは運転出来ません。捕まると無免許になります。(ちなみにだいたい免許停止講習の当日は朝から免許停止期間になるので、朝免許センターにも運転して行ってはいけません。免許センター周辺は取り締まりだらけで油断していると、無免許で捕まったり、スピードで捕まります)
ちなみに裁判所で略式裁判で罰金になります。スピード違反は最大10万以下の罰金なので、いくらか分からないので、最大金額を持って出頭しましょう。金額が分かると、ほとんどが裁判所内で、その場での罰金納付になります。一括のみで、生活保護受給者とかの特殊な事情がない限り、通常は分割等の相談には乗ってくれません。(裁判所によっては納付書を渡され、指定金融機関での納付の所もあるようです。)

gen1147121355 公開 2012-3-27 16:22:00

重大な事故を起こした場合などは、「免許の効力の仮停止」としてその場で免許を取り上げられることもあります。
ですがこれに該当するのは、ひき逃げをしたとか、速度違反の結果死亡事故を起こしたとか、そういった案件に限られます。「一般道路で36km/hの速度超過で警察に捕まり」という"だけ"であれば、その場で処分が下ることはありません。処分に対する弁明の機会付与など、所定の手続きを経てからになります。
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