jam1214085441 公開 2012-3-27 23:55:00

運転免許の欠格期間について教えて下さい。私は、酒気帯び運転(0

運転免許の欠格期間について教えて下さい。
私は、酒気帯び運転(0.25以上)で検挙され過去の累積点数も合わせ28点となってしまい運転免許取消処分を受けました。
その処分書によれば、
『~~から~~まで2年間』を免許を受けることができない期間と指定します。
となっています。
尚、過去3年以内における前歴の回数は『1回』です。
と、捕捉が書かれていました。*前歴とは免停になった回数です。
また、この処分書をもらった段階での運転免許の取消歴はありません。

ここまでであれば、知恵袋に相談するまでもなくこの書面の通りで解決なんですが、スミマセン。。。
この取消処分を受けて6日後に車を運転してはいけないにもかかわらず運転してしまい、速度超過(15km以上20km未満)で検挙されてしまいました。
当然、無免許運転も同時に発覚しました。
逮捕はされませんでしたが、沢山の取り調べを経て在宅起訴で刑事裁判となり、執行猶予付きの有罪判決となっています。
その時の仕事は当然解雇となり、沢山の人に迷惑をかけ失うものはもうない位失いました。
あれから、数年が経ちました。酒はあれ以来飲んで居ません。
今、お世話になっている会社には私は隠さず話をしているのですが先日上司から『あとどの位取れないんだ。免許。』と。尋ねられたんです。
今の仕事は業務として車を運転することは無いのですがやはり社会的には無いとおかしいという事だと捉えています。
本当に反省しています。
そこで、質問ですが私は最後に違反を犯した日から何年間の欠格期間が課せられているのでしょうか?
お詳しい方、是非教えて下さい。お願いします。

饭岛直子 公開 2012-3-28 02:02:00

~免許を取得できない期間は最終違反日より5年となります。
前歴1回累積28点で欠格期間2年の取消処分を受けられましたが、欠格期間を満了することで、処分点数に関係なく、累積点数がまとめて前歴1回に変わります。
しかし、欠格期間中に違反行為をすると、違反行為日より過去3年間の累積点数が計算され、該当する取消期間に相当する期間は免許を取得できなくなります。
最終違反日における累積点数は、無免許運転の19点と前歴1回累積28点が合算され、前歴1回累積47点で取消5年相当となりますので、最終違反日より5年が拒否処分の対象となります。
取消処分を受けた際に指定された欠格期間を満了しても、最終違反日より5年が経過するまでは、運転免許試験に合格しても合格が取り消されて拒否処分を受け、残っている期間が欠格期間として指定されます。
なお、運転記録証明書や運転経歴証明書で免許を取得できない期間は一切わかりません。
免許をいつになったら取得できるのかを正確に知るには、運転免許試験場の行政処分課へ、健康保険証等の本人確認書類を持参して受験相談を行ってください。

1252399976 公開 2012-3-28 00:18:00

前歴1回28点に無免許運転19点が加算されます。
欠格期間が新たに5年間設定されているはずです。
新たな欠格期間は無免許運転で捕まった日から設定されています。
正しい欠格期間のあける日付けは、経歴証明書を自動車安全運転センターに請求して確認するのが一番ですね。
それと免許取り消し者が再取得する場合は免許を取得する1年以内に取り消し者講習を受けなくてはなりません。

jvq1148044119 公開 2012-3-28 00:05:00

これは運転記録証明書(最大過去
5年まで調べられる)か、もしくは
運転経歴証明書を申請すれば判明
すると思います。
申込用紙は、最寄りの交番にある
のでお気軽にどうぞ。

1053015607 公開 2012-3-27 23:58:00

多分4~5年だと思うけど、地元の免許センターに行って尋ねた方が確実で良いと思いますよ。
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