冈本麻美 公開 2012-4-2 23:45:00

限定解除申請は管轄の警察署以外では出来ない? - 教習所を卒業し

限定解除申請は管轄の警察署以外では出来ない?
教習所を卒業して、AT限定免許の限定解除ができるようになりました。
しかしながら、申請が平日しか出来ないコ事と、
住んでいる地域を管轄している警察署と職場が離れている事からお昼休みに申請が難しいことから
困っています。
質問内容としましては、
自分の住んでいる地域の警察署は「分庁舎」で職場の近くにある警察署の組織の下にあるのですが、
この場合はここでも申請は可能ですか?

im_1226201907 公開 2012-4-3 00:03:00

都道府県が書かれて居ないので一般論で述べますが。
そもそも、限定解除含めた運転免許の書き換え等に関しては、警察署では行っていません。警察署で行う運転免許関係業務は、せいぜい免許更新だけです。
警察の組織の中ではありますが、運転免許業務は運転免許試験場(土地によっては免許センターと呼称する所もあるが)だけです。神奈川県ならば、二俣川運転免許試験場のみ。例え箱根町在住者であっても二俣川に出向くしかありません。
さらに、AT限定解除は、例え技能試験は既に教習所で済ませていても手続き上は改めて試験を受けて新規に免許を発行して貰うことに他なりません(既にAT限定の運転免許を保持してるので学科試験免除で、教習所を出てるので技能試験免除ですけども)ので『昼休みにちょこちょこと』と言う事は出来ません。
午前中の8時30分から9時まで、午後は1時から1時30分まで、それぞれの窓口が開いてる時間に申請するのみです。窓口が開いてない時間に行っても何も出来ません。
運転免許試験場も役所ですので、きっちり昼休みを取ります。その間は窓口は全て閉まってます。昼休みと言うことで言えば警察署も同じです。事件が発生したとかであれば別ですが、事務手続きでしたら昼休みは閉まってます。

1152347445 公開 2012-4-3 21:03:00

不可能です。
「管轄の警察署」 以前に、警察署では 「更新」 しか出来ませんよ。
併記の場合でも 「平日に免許センターに行かなければ申請できない」 と言う事です。
「何時までにどこどこへ行って手続きする」 って言うのは、普通 「卒業時に説明される」 はずで、「その際に貰った書類にも記載されている」 と思うんですが・・・

k10111148244 公開 2012-4-3 09:25:00

警察署では更新手続等の申請の「業務以外」は出来ません。
「技能審査合格証明書」の運転免許関連の手続は「運転免許試験場」で手続お願いします。

yam1221257969 公開 2012-4-3 07:11:00

どこにお住まいだか判りませんが
管轄の警察署で条件解除申請できるなんて
うらやましいね
埼玉では試験場でしかできませんから(笑)

yum12849199 公開 2012-4-3 00:56:00

教習所で発行された技能審査合格証明書の有効期限は発効日から3か月ですので、
お早目に運転免許試験場(運転免許センター)で限定解除の申請を出してください。
有効期限が一年間だと勘違いして無効にしてしまうケースが結構あるようなのでご注意ください。

1111299995 公開 2012-4-2 23:58:00

運転免許の資格部分の手続きは、警察ではできないですよ。
できる地域があるのかな?住んでる地域が書いていないので。
運転免許試験場に平日昼間に行くしかないですよ。
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