先日、会社の上司と出張中に飲酒運転で逮捕されました。運転していたのは会社
先日、会社の上司と出張中に飲酒運転で逮捕されました。運転していたのは会社の上司だったのですが、車のキーを僕が持っていた為、何気に車のロックを開けて運転席に座ろうとした所、運転を交代するように言われ、軽い気持ちで車で宿泊しているホテルに帰る途中に警察に停められ逮捕となりました。運転していた上司はそのまま警察署に10日間拘留となり罰金を支払い釈放となったのですが僕も事情聴取の為、警察署に何度か足を運び一応調書を取り終え処分待ちをしていたのですが、先日この度の処分内容という事で書類が届いたのですが、処分内容が飲酒運転の教唆の疑いがあるので、免許書の取り消し処分となりますとありますした。 僕からしてみればあの時強く運転をしないで下さいと、上司に嘆願すれば良かったのですが、中々上司と言う事で強く言うことも出来ずこのような結果になってしまいました。このような事案で本当に免許が取り消しになるのでしょうか?お分かりになるかたお願いします。 色々なご意見が寄せられておりますがひとまず飲酒運転教唆での
行政処分について回答いたしますと免取になる可能性は現状では
十分に考えられると思います。
教唆犯については刑法で正犯(あなたの場合、上司の方)の刑が
科せられると規定されておりますので上司の方の行政処分が一つの
目安になると考えられます。
上司の方の行政処分対象が・・・
酒酔い、酒気帯び(0.25以上)であれば問答無用で免取、欠格期間
2~3年です。
酒気帯び(0.15以上~0.25未満)であればあなたに欠格・停止などの
前科がなく過去、2点以上の違反をしていなければ免停90日です。
もし仮に前科があり、2点以上の違反があれば免取の欠格期間1年~です。
状況が状況なだけに同情もいたしますが飲酒運転とはそれだけ重い罪なのです。 普通代行呼んで帰るのが普通なんですけどね。
飲酒運転ほう助罪ですね。
裁判所で弁明すればどうですか?
「上司にキーを取り上げられ、上司に抵抗できませんでした」
と言って180日の停止で許してくれと嘆願する事ですね。 2人で会社を解雇されるかもしれませんね。
飲酒運転なんてやってもいいことないでしょ。
次にやったら懲役刑かもしれません。 ・上司が酒気帯び(飲酒)であることを認識
・車両のキーを管理(所持)していた
・酒気帯び(飲酒)運転になることになるが同乗した
これだけ揃えば処分は免れないでしょう
まぁ、脅迫を受けキーを強奪され
車内に監禁・拘束されたのなら望みもありますが(笑) 教唆というより幇助になるのではないでしょうか
お互いの供述を照らし合わせると わかりますが
不服申し立てができますから 申し出てみましょう 「教唆」の方が、普通、重罪です。
取り消し位で、良かったのでは?
まだ、飲酒運転をする輩がいるとは・・・
代行位、呼べば?
安いものです。
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