1152915207 公開 2024-9-11 16:39:00

免許更新のやむを得ない理由により、失効した日から6ケ月以内に適性試験(視力

免許更新のやむを得ない理由により、失効した日から6ケ月以内に適性試験(視力検査など)を受け ることが出来なかった場合は、3年以内であれば、
やむを得ない事情がなくなった日から 1ケ月以内に適性試験を受けることで、免許の更新ができます。
こちらの入院3年以内の部分は免許をうっかり失効した後でも適用されますか?うっかり失効した後に入院してます

1246431146 公開 2024-9-11 16:57:00

先に理由なく失効(うっかり失効)させてしまったのでは、やむを得ない理由にはならないです。
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