スピード違反で前歴0回の違反12点で90日間の免停をうけますが、4月
スピード違反で前歴0回の違反12点で90日間の免停をうけますが、4月5日に違反、26日に意見通知書がきました。医療関係の仕事上どううしても指定された5月10日に意見の聴取の場には行けそうにありません。
意見の聴取には欠席しようと思います。そこで質問があります。
①後日、出頭通知書が来る前に出頭して1日でも早く免許停止の開始をすることができるのか
②出頭通知書がきて、指定された期日に出頭できない場合は、連絡で出頭日を変更できることは承知なのですが、都合のいい日に出頭して、後日に連続して2日間の免許停止処分者講習はうけれるのか(処分者講習を6月中と大幅に後日にすることは可能か)
この2点です。仕事上絶対に休めない職種なので、5月中に6月の勤務希望をだして講習を受けようと思います。
出頭してから1か月以上経過して講習はうけられるのでしょうか。 意見の聴取を欠席すれば免停90日が確定となります。行政処分の出頭通知は意見の聴取の出頭日の数週間後に送られてきます。
出頭通知が来る前に出頭をして停止処分を開始させることはできません。行政処分の免停の出頭日は、あくまで公安委員会の指示で決まりますので、自己都合で事前に処分を開始するようなことは不可能です。
出頭日には免許証を預けるために免許センターへ行くことになります。その出頭日時は上述したように指定されていますが、都合が悪いのならば通知の連絡先に電話をすれば変更は可能です。
出頭日には免許証を預けて免停講習を受ける予定のある人は、講習手数料を支払います。免停90日の免停講習は平日の2日間になり、基本的に1日目は出頭日に受けることになります(受けなくていい地域もあり)。免停90日は最後のテストで優良をとれば最大で半分の45日に短縮されます。2日目を免停開始の45日目に受けて最大短縮となれば、その日に免許証が返ってきて次の日から免許証は有効になります。
ただし、地域によっては免停講習を出頭日から連続で2日間受けることを義務づけており、上記のように分けて講習が受けるかどうかは地域によって違いがあります。
詳細を確認したいのならば、貴方の居住地の免許センターに確認するのがいいでしょう。 速度違反で捕まり90日の免停になれば仕事を休んで出頭しなければならないことぐらいあらかじめ分かっていたことではないですか?仕事が休めない?ならなぜ違反するんですかね??行動が軽率だと思います。
免停になるような違反はする、意見聴取には行けない、仕事を休めない・・・自分勝手すぎませんかね!!
質問の回答はすでに他の方が投稿されているとおりです。 詳細は他の回答に譲りますが、
質問者さんの違法行為にたいする罰を受けるのですよ。
指定された時に、出頭することも罰の一部です。この点をよく理解してください。
「医療関係の仕事上・・・」
「仕事上絶対に休めない職種なので・・・」
そんな人が、54km/h超過とは・・・
人の命に関わる職業に就く人であることを再認識することも必要でしょう。 ①
意見の聴取で処分が決定しますので、開かれるまでに処分を受けることはできませんが、意見の聴取が開催されて処分が決定すれば、いつでも処分を受けることができます。
当日、意見の聴取が終わった頃を見計らって処分を受けに行くことも可能でしょう。
②
出頭日の変更というのは、あくまで当日に停止処分者講習の1日目を受講する前提のもので、講習実施日と出頭日のすり合わせです。
実際には免許停止処分をまず受けて、その日数を短縮するために停止処分者講習を受けるというプロセスですから、処分期間中はいつでも講習を受講する権利があります。
90日の停止処分は45日までの短縮ですから、45日が経過するまでに講習の2日目を済ませるようにすれば、46日目には処分が明けますから、不利益は生じません。
処分を受けた際に講習の受講予約をして帰ってもいいですし、後日、休む都合がつき次第に予約をすることもできます。
なお、45日が経過した後でも講習を受講する事ができますが、短縮日数が十分足りていても、講習の2日目が処分の満了日となり、処分が明けるのは翌日です。
講習は毎日実施されている訳ではありませんから、処分を受けた際に講習実施日を必ず確認してください。
医療関係の仕事ということですが・・参考までに
医師や看護師でなければ問題ありませんが、医師や看護師の場合には罰金刑以上を受けると、厚生労働省へ通報されて、本人に対する聴聞が行われ、資格についての行政処分が科されます。
道路交通法違反であっても、罰金刑を受ければこの行政処分の対象です。 >>医療関係の仕事上どううしても
>>仕事上絶対に休めない職種なので
こいつ、違反した分際で世の中は自分中心に回っているとでも思っているのか? >仕事上絶対に休めない職種なので
法は何人にも平等です
「仕事が大事」...そういう価値観があってもいいでしょう
ただ聴聞会を欠席するということは免停期間減免の可能性を放棄するということでもあるので念の為
まぁオイラだったら職場に免停になることを敢えてバラして「呼び出しを受けてる」と言って強引(というより確信犯?)に休みを取って聴聞会行くかね?
参考までに講習は免許停止期間中いつでも「受けたい」という意思表示はできます
(「いつでも受けられる」という意味ではない 意思表示すればそれ以降の指定された日に受けられる..ということ)
ページ:
[1]