質問お願いします。あたしの旦那が21年1月まで三回目の免許停止処分を受
質問お願いします。あたしの旦那が21年1月まで三回目の免許停止処分を受けました。20年~21年の間に三回免停になりました。
それからは、捕まってなかったのですが、今日また一時停止無
視で捕まりました。
この場合免許の点数はどのようになりますか?免許取消になりますか?
旦那は、今日まで捕まっていないと言っていますが、もし今日以外で一時停止無視などで一度でも捕まっていた場合どうなりますか?
全くの無知でごめんなさい。回答よろしくお願い致します。補足補足します。
21年の1月で3度目の免停は終わりました。 1年間無事故無違反で、0点ですので、現在2点だと思います。 平成21年1月の免停明けは前歴3回の0点でスタートになっています。この免停明けから1年間無事故・無違反で過ごしたならば、平成22年2月に前歴なしの0点のきれいな状態になっています。
この状態で一時不停止で捕まったのならば、現在の旦那さんの状態は前歴なしの2点になります。前歴なしは累積6点以上で免停となりますので、違反と違反の間に1年を開けずに違反をしていって累積6点以上になれば免停です。
逆に、本日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば0点になります。
強以外で軽微な違反で捕まっていたとしても、時系列が分からないので回答のしようがありません。前歴3回は2点で免停となりますので、本当に捕まっているならば4回目の免停になっているはずですので、旦那さんは捕まってないとは思いますが。 7月10日まで事故や違反が無ければ、一時停止違反の点数は消えますよ。
2年間無事故無違反で居ると、軽佻な違反(3点以下)なら違反した日から
3ヶ月違反、事故が無ければ、点数は加算されません。
3年1ヶ月無事故無違反ですよね。
安全運転しましょうね。無駄に反則金もったいないですよね。 多分、減点2点でしょう。軽微な違反でも積み重なるとつまらない事に成りますね。奥様は免許お持ちではないですか?免許を取るとご主人の運転も変わるのでは?
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