免停講習についての質問です。90日の免停が来ますが、仕事上恐らく、抜けれま
免停講習についての質問です。90日の免停が来ますが、仕事上恐らく、抜けれません。そういった場合は、講習にいかず90日我慢すればいいのでしょうか。≪さしあたって免許の必要性がある職で
はないので≫ 免停90日以上の行政処分には意見の聴取が最初にあります。意見の聴取で弁明と違反内容によっては減免される可能性があります。
これは任意ですので行けそうもないならば欠席でも構いません。欠席であれば免停90日が確定します。
免停処分は免許証を預けないと始まりませんので、免許センター(地域によっては警察署)に出頭して免許証を預ける必要があります。
免停講習は平日2日間の講習を受けて最後の考査テストの結果によって免停日数を短縮するための講習ですが、こちらも任意ですので受ける義務はありません。受けなければ90日間の免許停止処分が決定となり、90日間は車の運転はできません。
免許証を預けるのは本人の委任状があれ代理人でも可能です。仕事が忙しくて免停講習はおろか預ける時間もないのならば、代理人に預けてもらって90日間の免許停止処分を受けてください。
90日間の間に1回でも運転をすれば無免許運転となりますので注意してください。90日間の停止処分が終わったら免許証は返却されますので、預けた場所に免許証を取りに行って免停は終了となります。 使うことがないのであればきちんと警察などに預ければ免停が始まりますからそれで良いと思いますよ。
間違っても急に必要として無免許運転をしなければね。 それでいいんとちゃいますか?
あなたがよければ。
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