たとえばA君(アメリカ人、16歳)が車の免許を取りました。日
たとえばA君(アメリカ人、16歳)が車の免許を取りました。日本に留学しました。そこでレンタカーを借りたいと思ったのでレンタカー屋さんに行きました。
この時レンタカー屋はA君に車を貸せますか? 現実的には、貸せません。
レンタカーを運営するには、貸し出す相手の免許証を確認しその免許証番号等を控えること、などが条件となっています(でないと事業許可がおりません)。
仮にアメリカで有効な免許証であっても、日本では18歳にならないと普通自動車は運転できませんので、それを確認した上で車両を貸すのは無免許運転の幇助に当たります。
もちろん、本人が何か不正をした場合であるとか、処罰を受けて構わないということであれば貸せますが、それを認めてしまうならできないことなんてほぼありません。 合法的に貸せます。問題ありません。
ただしAくんが16歳である以上、レンタカーを運転することは出来ません。乗ることは出来ます。なのでAくん1人がレンタカー屋に行って契約しても、レンタカー屋から運転してで掛ける事は出来ません。 NOです。
日本の法律では自動車の運転は18歳からと決まっていますので貸し出せません。
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