rps122837491 公開 2012-3-30 23:45:00

警察が赤信号でわたった歩行者を注意したら・・・ - 「歩行者の信号無視

警察が赤信号でわたった歩行者を注意したら・・・
「歩行者の信号無視は違反点数0点反則金0円の違反だ。油売ってないで自動車の違反でも捕まえろ。税金泥棒」と言ってましたがこれは本当ですか?歩行者は免許が不要だから警察の指示は関係ないのですか?補足警察が赤信号でわたろうとする人に対して「フリーズ。撃つぞ」と警告しても従わない場合は射殺もありですか?
その場合の署長の決め台詞は「適正な職務執行で問題ない。今後も違反継続する歩行者には命を持って処断することになる」というコメントを出しますか?

1253259419 公開 2012-3-31 01:09:00

その歩行者が言っていたのは、あくまで、道路交通法として信号無視自体の違反点数、反則金の話であって、
「免許不要イコール警察の指示は関係なし」ではありません。(ゼロかどうかは未確認です。ごめんなさい)
自転車の酔っ払い運転の様に、免許不要でも切符切られることはありますし(ニュース報道を見たことあり)。
交通事故防止の観点で注意しているのですから、れっきとした公務の執行だと思います。
ご指摘の歩行者が反則金取れないから無駄と考えるのであれば、検挙目標立てて目標達成するまで速度違反捕まえるのは推奨するつもりでしょうかねw
補足について
憶測に過ぎませんけど。
日本の警察官はその程度で拳銃は抜かないと思います。向かってきたら、警棒に手をかける位ならまだ可能性はあるかもですけど。
さすがに余程のことがない限り発砲しないでしょうけど、単に「適正な対応であり、問題があったとの認識はない」ってところでしょうか?
今までもそんな回答ですしね。

10421740 公開 2012-3-31 03:09:00

道路交通法抜粋
第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は
警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に
従わなければならない。
第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料
に処する。
1.第4条(公安委員会の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場に
おける指示若しくは第6条(警察官等の交通規制)第4項の規定による警察官の
禁止若しくは制限に従わず、又は第7条(信号機の信号等に従う義務)若しくは
第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反した歩行者

つまり歩行者でも道路交通法違反で罰金の科料があるということです。
また警察官の指示に従わず抵抗する行為は公務執行妨害に問われます。
ちなみにどの条文を適用したのかまでは知りませんが毒ガス散布した宗教団体
幹部を逮捕する際にその罪では無く道路交通法違反で逮捕しています。

警察官の拳銃使用に関する規定は知りません。
下手な抵抗をしたりすれば構えることはあり得るでしょうけど単純に信号無視
だけではまずあり得ないです。

三津谷叶子 公開 2012-3-31 02:47:00

補足については、アメリカと中国なら「あり」です。
中国では戦車でそのまま轢いてしまうかもしれないけどな。

vro1249559811 公開 2012-3-31 00:56:00

そんな事は ミニスカポリスに聞かないと分らないな・・・
ミニスカポリスはテレビ東京に居るかも知れませんが・・・
テリー伊藤に聞けば教えてくれるかも知れません・・・ 吉祥寺に天下一品 食べに行ってこよーかな・・・

bgl1148806881 公開 2012-3-31 00:08:00

赤信号無視と泥酔歩行、どっちがどっち?
どちらもお咎めなしが正解。
千鳥足で歩くオッサンほど危ないものはありませんぜ。

1052741539 公開 2012-3-31 00:00:00

道交法から言えば
歩行者の信号無視は免許が不要だから違反点数も反則金もありません
これは正しい答えです。
ただ、違反点数や反則金というのは軽微な違反を違反点数や反則金の支払いさえすれば刑事事件として立件することなく済ましますよと言う意味です。
つまりは裁判所に行く必要が無いと言うだけのことです。
本当のところは免許のない歩行者や自転車が違反をした場合は最初から赤キップが切られ、刑事事件として立件されれば裁判所に行き裁判を受けなければならないわけですし、裁判で負ければ前科がつくと言うことです。
違反点数や反則金がない違反のほうが実際には大きな違反と言うことです。
この場合は温情により捕まらなかっただけで警察官にとっては指示に従わないのと暴言を吐くような行動をしているわけですからその場で逮捕をしても問題ない事例とも言えます。
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