JAFを呼びました。 - ガソリンが無くなったので、給油しようとスタ
JAFを呼びました。ガソリンが無くなったので、給油しようとスタンドを探して走っているとリザーブまで使い切りガス欠になりました。
JAF会員に入っていたので、JAFを呼んだんですが免許証を持っているかと聞かれ、いつもカバンの中に財布を入れている(財布に免許証を入れている)ので探してみましたが財布が見つからず思い返してみると、机の上に置いたままだった事に気がつきました。お金も一銭もなかったので、念書を書きその後友人の車で財布を取りに帰りました。
念書には、免許証不携帯と書かれていたんですが、この場合免許証不携帯と言うことで、罰金は発生するのでしょうか?免許の不携帯は故意ではありません。 自動車を運転する際には免許証と金銭の所持確認をしましょう。
ガソリンスタンドにまでたどり着けても後日払いのカード対応とかで
無ければどうされます?
今回JAFに救援要請されただけですので免許不携帯であること
を警察に通報されない限り交通違反に問われたり罰金支払いを
しなくてはならないことはありません。
故意に免許不携帯をする考えはあり得ないでしょう?
故意でなくても不携帯は不携帯。その事実に情状酌量はまず
無いとお考え下さい。相手が警察官なら言い訳、抵抗している
としか取られませんので。 警察じゃないので罰金は発生しません
もし故意で不携帯なら問題外ですが、うっかりでも不携帯には変わりません 免許証不携帯で車を運転した事は事実ですが、JAFに交通法規を罰則できる権限なんかないので罰金なんて存在しません。 故意ではなくとも免許証不携帯で運転をしていた事実は事実です。
その事実は消えることはありませんよ。
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