1148626432 公開 2012-3-31 21:27:00

免停について免停30日(前歴なし)で来週火曜日に免停講習を受けようと思って

免停について
免停30日(前歴なし)で来週火曜日に免停講習を受けようと思っています。
免許センターで裏書はされますか?
ちなみに更新は今年の1月でした。
補足どうやら当日返却不要(つまり車乗らない)にすれば免許証に講習日の刻印は押されないようです。ちなみに受取は委任状があれば代理人でも受取できますね。

桂木萌 公開 2012-3-31 21:38:00

免停講習を受けたら 必ず裏書はされます

m1k102772363 公開 2012-4-4 10:13:00

~記載されます。
30日の免許停止処分を受けて停止処分者講習を受講し、処分期間が1日に短縮された場合は免許証が当日に返還されますが、現在は免許証の裏面に「行政処分歴」が記載されないために、免許証を一見しただけでは停止処分中かどうかの判断ができません。
そのため、検問等(講習会場付近で頻繁に行われます。)において、照会をすることなく免許証の裏面を見るだけで処分中かどうかがわかるように、「平成~年~月~日済」、またこれに準じた形で停止処分者講習を受講した事実のみが記載されます。
講習で短縮をしない場合には処分が明けるまで、免許証を手にする事はありませんので、この記載は行われません。

そうなのですが・・
講習の受講が処分日当日であっても、後日受講であっても、講習当日は運転できないために当日返還で押印の対象となり、県によっては1日に短縮した人は一律に押印されてしまうというケースもありますから、講習を受講する際にお尋ねください。
運転免許証の返還は委任状を持参すれば代理人でも可能です。

dkh128313 公開 2012-3-31 21:47:00

講習当日は乗れないので裏書きされます。

mon125595535 公開 2012-4-4 12:33:00

行政処分の免停処分で免停講習を受けた場合は、免許証の裏面に「免停開始日、免停期間、短縮日数」が明記されます。
免停になって短縮で免許証が有効になった日を明確にするために、裏面に上記のように明記されます。
<追記>
講習を受けなければ当然ながら講習日の刻印は押されません。しかし、講習を受けたのならば当日返却を拒否しても、短縮の事実が後日警察官に免許証提示をしたさいに分かるように記載されるはずです(地域によって違うかもしれませんが)。
受取りをするのは本人の委任状があれば代理人でも大丈夫です。
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