交通違反について罪を認め青紙にサインした場合、もし反則金を期日
交通違反について罪を認め青紙にサインした場合、もし反則金を期日までに払えなかったら、前科者になってしまうのでしょうか。
免許の更新をしたら、違反点数は消えるのでしょうか。 青切符にサインをしたのならば違反は成立しています。
警察官からもらった仮納付書で納付期限(違反日を含めて8日以内)に納付をしなかった場合は、約1ヶ月後に本納付書が送られてきます。したがって、いきなり前科者になるなどということはなく、仮納付書で納付できなかったときは本納付書(反則金に800円が加算)で納付すれば大丈夫です。
免許更新をしても累積点数がなくなることはありません。累積点数がなくなるのは、最後の違反から1年間無事故・無違反で過ごしたときになります。
また、反則金を納付していない状態で更新をむかえた場合は更新ができずに、更新時にそのまま未納者として情報が警察に伝わります。 正当な手続きをせずに反則金を放置していると、呼び出しがありますよ。
そういう支払い関係だけはしつこいですからね~。
違反した日から1年経てば点数は戻りますが免許を更新しても、履歴には違反の内容は残ります。 いきなり前科者にはなりませんよ。
反則金の納付書は、期限内に納めなければ1か月後くらいにもう一回送られてきます。
点数は、最後の違反から1年は消えません。
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