質問とゆうのは、うちの18歳の息子が無免許の友達に、駐車場でバイ
質問とゆうのは、うちの18歳の息子が無免許の友達に、駐車場でバイクを運転させた際、転倒し怪我をしました。警察に連絡が行き、その中で無免許運転幇助の疑いがあると言われたそうです。
どうなるのでしょうか。 バイクの練習などは、他人が入ってこないようにロープなどで完全に密閉した土地でないと
みなし公道というのになり、無免許運転が適用されます。
特に駐車場などは、みんな行動ではないのでOKだと思っていますが
不特定多数の人間が出入りできる場所は、公道と同じ扱いになります。
今回は、息子さんは友人が免許がないのを分かってバイクを貸しているので
言い逃れができない、無免許運転ほう助です。
残念ながら、免許はすべて取り消しで、
1年間免許が取れない欠格期間というものが付きます。
罰金に関しては、未成年ですので無職の場合は
家庭裁判所で保護観察が付くと思います。 馬鹿息子は免許取消、アンタは監督不行届で厳重注意!!! あなたも免許持っているのでしょう?
そのくらいのことが分かりませんか?
息子が18歳ということは私と同年代と思いますが、更新の時もらった教本にもちゃんと書いてありますよ。
免許を持っている人が「ルール(法律)を知らない」では済まされませんよ。
もし、免許を持たれてないのでしたら申し訳ありません。 息子さんは 免許持ってるんでしょうか???
持ってたら学科試験に受かってるはずなので
無免の人間に バイクを運転させる様な事はしないと思いますよ! 駐車場等であっても、他の交通(車両だけでなく歩行者も)が来る可能性のある状況であれば、無免許運転になります。そして、それに車両を提供したのであれば、幇助したことになります。
まず刑事罰としては、共犯者として扱われ、基本的には実行犯本人(質問の場合は「友達」)と同等の罰を受けます。
行政処分としては、まず息子さんの行為が「重大違反唆し等」に該当しますので、息子さんは基本的に免許取消(免許がない場合は一定期間の取得禁止)になります。また、車両の「使用者」には無免許運転などを「容認してはならない」という義務がありますので、使用者が息子さん以外だった場合には、状況次第で使用者へも同様の処分が考えられます。 無免許としっていて運転させたのであれば、ほう助罪ですね。
免許を持っているのであれば、免許取消は確実かと思われます。
懲役か罰金刑になるかとおもいます。
具体的には裁判できまります。
前科一犯の札付きになります。
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