1110393171 公開 2012-4-25 20:19:00

去年の11月20日にバイク2台窃盗とナンバープレート一枚窃盗と無

去年の11月20日にバイク2台窃盗とナンバープレート一枚窃盗と無免許運転で捕まりました。
今年の4月24日に家庭裁判所に呼ばれて行ったのですがまだ判決はでていません。
欠格期間は1年なので
しょうか?
そして欠格期間は無免許運転をした日からのカウントなのか判決がでてからのカウントなのかどちらでしょうか?
回答お願いします。

yk51248039948 公開 2012-4-25 23:42:00

窃盗と無免許運転で捕まったのならば罰金ではなく、執行猶予つきの懲役刑になる可能性が高いです。
窃盗は交通違反には関係ありませんが、無免許運転により欠格期間1年となります。欠格期間は無免許運転をして捕まった日から1年間になります。
裁判所での判決は刑事上の処分、欠格期間は行政上の処分で全くの別扱いになります。

xp21147285722 公開 2012-4-26 06:19:00

初めての無免許運転の検挙なら、欠格期間は1年間です。
~運転免許はどの県に引越しても取得出来ません。
【法定刑】
~窃盗
10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

1253258777 公開 2012-4-25 21:44:00

犯罪者が何いってんだ。まっとうな人間になってから考えろ。
クソが。
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