1251534500 公開 2012-3-29 19:41:00

5年41日の解釈です。 - ゴールド←免許→ブルー新種免許書き足しでの切り替

5年41日の解釈です。
ゴールド←免許→ブルー
新種免許書き足しでの切り替わりに関する質問です。
ゴールド免許期間中に軽微な違反をしたら、その時点で格下げ。次期ブルー5年決定ですよね。しかもその違反後は、ゴールド有効期間内であっても新車種書き足しした時点で前倒しでブルー免許に降格です。
1)書き足しなし:[←ゴールド5年→][←ブルー5年→][ゴールド5年]・・
2)書き足しあり:[←ゴールド][←ブルー5年→][←ゴールド5年→]・・
こんな感じになるでしょうか。この場合、最初の書き足しが最初のゴールド期間中にするか、その後のブルー期間中にするかでゴールド復帰時期は変わるのでしょうか?
〜仮定〜
・何も異動事項なしだと・・
1)時期は早まる:[←ゴールド5年][ブルー5年→][←ゴールド5年→]・・
・途中新車種取った場合・・
2)時期はおなじ:[←ゴールド][ブルー5+残期→][←ゴールド5年→]・・
ーーーーーーーー違反経歴5年41日ここまで→|
3)時期は遅れる:[←ゴールド][ブルー5年→][←またブルー5年→][←やっとゴ
ーーーーーーーー違反経歴ここまでーーーーー→|
ールド→]・・
このように、免許証の有効期間満了の数え方と経歴の兼ね合いがわからないです(ノ.・)、
よろしければお願い致します。
補足
〜補足〜
仮定2)で、現免許がH.20.01.10.更新、H21.01.10.に違反、H.23.01.10.に他種取得、として、有効期限はH25.01.09.からH28.01.09.に伸びますよね。
すると更新日が伸びた分(この場合3年)だけゴールド復帰も伸びますね?だとすれば元来の時期で復帰しようとすれば、経歴消滅日H26.02.21までに前倒しで再発行か他車種取得の準備を整えておく必要がありそうです。

shi128401898 公開 2012-3-29 22:29:00

かなり難しく考えておられますが、私はこう解釈しています。
免許の更新もしくは併記(新たな免許を取って書き足すことをこういいます)
をした日から遡って5年と41日以内に違反があれば『ゴールド免許』、
遡って5年と41日以内に違反があれば『ブルー免許』になります。
つまり、何も免許を併記しない場合(通常の5年更新をする場合)は、
誕生日の1ヶ月前に更新して、その次の更新で誕生日の10日後に更新すれば
免許の有効期限は、最長で『5年と41日』になりますから、その間
無事故無違反で過ごせた人が、ご褒美としてゴールドをもらえる、
というのが、そもそもの趣旨のようです。
逆に言うと、ゴールド免許で違反をした場合、次の更新や併記では
確実にブルーの免許になります。
免許の更新の周期と、どのタイミングで違反や併記をするかで、
損したり得したりするケースが存在しますが、
・併記日および更新日から遡ること5年と41日以内に違反がなければゴールド
・上記に当てはまらない人はブルー
という原則は変わりません。

ということで、質問者さんの個別の質問を考えると、
<一つ目>
ゴールド期間中に違反をし、その後免許期限前に併記をすればブルーになるのか?
→なります。私は現に大型免許を取ったときに、ブルーになってしまいました。
<二つ目>
併記でブルーに戻った後、期限中に再度併記をした場合、どうなるか?
→2回目の併記の5年と41日前に無事故無違反かどうかで決まります。
つまり、ゴールド免許中にした違反がいつ頃で、それからどれぐらい経ってから
併記をし、併記後どれぐらい経過したかで話が変わってきます。

ですので、最後の違反が平成21年1月10日であれば、
平成26年2月22日以降に併記もしくは更新をすれば、ゴールド免許になります。
平成26年2月22日以降で、本来の免許更新日より前に併記ができれば、
結果としては『得をした』ことになりますね。

ご検討ください。

<補足>
「併記」とは、免許証の下段のチェックボックスの新たな欄にチェックされるような
完全に違う免種の免許を新に取得することを指します。
中型8t限定解除や、普通免許のAT限定解除、自動二輪の125cc限定解除は
併記とはなりませんのでご注意ください。
(免許証の裏に「限定解除」と裏書されるだけです)
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