車の免許で「中型車8t限定」と「大型車」を持っているのですが、この状態で『
車の免許で「中型車8t限定」と「大型車」を持っているのですが、この状態で『8t限定解除』はできるのですか? 出来ません。もしも、ご質問者さまの8トン限定の解除が出来たら、今の制度ですとご質問者様が不利益を被る可能性があります。
大型車の免許書き換え時に行う、深視力を中型免許でも行いますので、将来目が悪くなると、中型免許(8トン限定)には戻れずに、
新普通免許なっていしまいます。
※今のままですと、大型免許の深視力検査に不合格でも、中型免許(8トン限定)に戻れます。
尚、大型免許を持たず、中型免許(8トン限定)の方も限定解除して、書き換え時に深視力検査に合格しませんと、中型免許(8トン限定)には戻れずに、新普通免許なっていしまいます。 2種免持ってないなら、中型・大型2種を取得すれば消えます。
が、「既得権の放棄とみなされる」 ので、深視力などで大型を失効すると 「もれなく現・普通免許に格下げ」 され、4t車の運転すら出来なくなります。
既に大型2種をお持ちであれば、「返納して取り直し」 するしか方法はありません。 他の方の回答でもありますが
上位の大型2種、中型2種を取得すれば消えます。
私自身、同じ状態から大型2種を取得しました。
眼鏡等の他限定されていません。
ご参考までに できますよ
上位免種である
中型2種・大型2種を取得すれば良い 中型免許が新設された際に普通自動車免許は中型車の8tまでの限定で運転できることになったため、それ以前に普通車免許を持っていた人は全員この条項が付いています。
私も改正前に普通免許と大型免許を持っていたので、免許の種類の欄には「大型」と「中型」が記載され、条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれています。
自動二輪の中型条件の文言は普通自動二輪になって消えましたけどね。
既に大型免許も持っているなら中型の限定解除は受けられないと思いますし、大型を持っていれば中型以上の車両も運転できる訳で必要性もありません。
条件欄の記載を消したいと言う理由だけではどうにもならないと思いますよ。
一度免許を返納して普通自動車から取り直せば中型は運転できないので条件欄の文面は消えると思いますけどね。 できません。一度、大型自動車を返納して 再度 大型自動車を 習得してください。
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