空き地や駐車場など公道以外で無免許の人が運転したら違法、捕まりますか? - 無
空き地や駐車場など公道以外で無免許の人が運転したら違法、捕まりますか? 無免許の概念は道路交通法上の概念ですので,道路以外(それに準じる場所含め)では免許の概念は必要ないと思います。自分の土地で無免許で乗っても何の問題もないように思います。 昔は私有地は道路交通法の対象外でしたが、今は不特定多数が出入り出来る場所は道路と同じ扱いになります。 こんにちは。
歩行者、自転車、自動車など
全ての交通がむやみに入れない場所(サーキットなど)であれば
道路交通法は適用されないですが、
空き地や駐車場では、他の交通(歩行者、自転車、自動車)が
入ってくる可能性があり、道路交通法の適用を受けます。
サーキットでは不測の人身事故などを除いて、
車両同士が事故を起こしても警察は呼びませんが、
駐車場で事故を起こしたら警察を呼びますよね?
それと同じような感覚でご判断いただければ良いと思います。
なお、国内のほとんどのサーキット(カート除く)は
普通運転免許を持っている人でなければ、
走行させてもらえなかったと思います。
(記憶があいまいなので、言い切れません・・・)
ご参考になれば幸いです。 どんなに広くて山奥で空き地の私有地だろうが、回りに柵や塀を巡らせ他人が絶対に入って来られないように管理された土地以外は公道と見なされ「無免許運転」に為ります。altadiossさん以外の回答で論じられるほど、道交法は甘くありません。 私有地であっても不特定多数の自動車や歩行者が自由に出入りできる場所は公道と同等とみなされ道路交通法の適用を受けます
スーパーやホームセンターなどの駐車場などがこれに該当します
逆に公道であっても交通規制(閉鎖)され警察の監視下にあれば道路交通法の適用を受けません
野球などの優勝パレードやマラソン大会などがこれにあたります 空き地は多分大丈夫だけど、駐車場は多分捕まるよ。
良く駐車場で捕まったニュースありますけど、道交法が適応されてますし。(コンビニに突っ込んだとか)
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