友人が、免停中に、無免許運転で捕まりました。来月に裁判所に行
友人が、免停中に、無免許運転で捕まりました。来月に裁判所に行く事になっているらしいのですが
元の免停があける予定だった日から、来月の裁判所で処分をうける日までは車に乗ってもいいんでしょうか?
本人はそう言ってるのですが、信用していいのかわからないので詳しいかた教えていただけますか? ~実際に取消処分を受けるまでは運転をすることができます。
停止処分中に無免許運転で取締りを受けると、停止処分の理由となった点数が前歴に変わらず、無免許運転19点を含めた最終違反行為日からの累積点数が計算されますので、例外なく欠格期間2点以上の取消処分を受けることになります。
例)前歴0回累積6点で免停中に無免許運転
19点+6点=前歴0回累積25点で取消2年に該当
しかし、取消処分に該当した場合には、意見の聴取という弁明の機会を与えなければ、処分を行うことができない決まりになっていますので、停止処分に引き続いて取消処分が行われることはありません。
意見の聴取が開かれるまでは累積点数が取消基準に達しているのみで、処分は未決定の状態ですから、停止処分が明ければ運転免許証が一旦は返還され、取消処分を受けるまでは運転をすることができます。
今後、準備が進められて意見の聴取通知書が郵送され、この意見の聴取に出席をして処分を受けるか、欠席をして後日処分を受けるかのいずれかとなり、処分を受けた日から欠格期間が始まります。
結局、処分を受けるまでに遅れが生じるだけのことで、欠格期間はきっちり2年間です。
裁判所(検察庁)への出頭は無免許運転についての刑事処分(たいてい罰金刑)の決定を受けるためで、免許に対する行政処分は裁判所では行われません。 注意喚起しても同じ過ちを繰り返すと思います。
なので、友人の方には自由にさせて上げて下さい。 友人がそう言ってるのなら好きにさせたらいい。
別にあなたが信用する必要はないと思うが・・・・ そういう人は一生運転する資格ないと思う。
免停なのに運転って、結局自分の都合しか考えられないんでしょ?
運転やめろって忠告してください。
自動車事故予備軍です。 免許停止処分は行政処分、つまり交安で処分を行います。それは、裁判所の刑事処分とは違う事です。
ですから、免停の開ける日から返納の日までは運転しても良いのですが、返納の日は裁判所の処分の日とは違うと思います。
でも、すぐに免許を返納するように連絡が来ると思います。 取り消しになっても運転するだろうね。
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