普通自動車免許について質問です最近普通車だと中型以上は乗れないみたいですが何
普通自動車免許について質問です最近普通車だと中型以上は乗れないみたいですが何トンまで乗れるんでしょうか?
小型クレーン付きで最大積載荷重が3トン車
クレーンの重量も合わせると4トンの場合アウトですか?
解りづらくてすみません
細かい規定解る方お願いします補足皆さん回答ありがとうございました
最近免許取得した社員がうちの3tユニックに乗れるのか?の問題でした。
車検証記載が車両総重量は2、8トンでクリアでしたが最大積載荷重が3トンなので駄目なんですね
「実際の積載荷重を軽くし総重量を抑えれば乗れる」と言うような回答の方が居ますが、あくまでも車検証記載で決まるんですよね?
その決まりだと中型で大型車も乗れてしまいそうですが
無知ですみません… 小型クレーン付きは乗れません。空車なら乗れるかもね。
クレーン本体だけでも1.75トン有りますよ。
車両が3tとしても、0.1トン未満なら積めるかもね。
小型移動式クレーン免許必要ですよ。
先ずは車検証を見る事ですね。
貴方の言ってる2.8トンにクレーン架装の1.75トンプラスされて無いでしょ?
2.8+1.75+3.0=7.55トンー5.0トンで2.55トンの積載オーバーですよ。
車両総重量2.8トンでクレーン付きの車両なんて無いですよ。4.5トン超えますよ。
中型、大型は免許条件違反、無免許になりますよ。
平成19年6月以前に、普免取得した人なら積載量3tなら運転できますよ。
回答を理解してから、補足して下さい。無知じゃなく回答を無視してるでしょ。 普通自動車免許は
積載量3トン未満、総重量5トン未満ですから、積載量は2.99トンまでです。
この時点で積載量3トン車には乗れません。
また、総重量が5トン未満ですから、4.99トンまでです。
3トン車のクレーンを付けると総重量は5トンを超えます。
あなたの言う3トン車にクレーンを付けて4トンではありません。
積載量と総重量を理解してください、車検証に両方書いてあります。
現在では普通免許で乗れるトラックは2トン車(積載量で)位までです。
補足について
貴方の言うとうり、あくまでも車検証に記載されている重量等で決まります。
空荷なら乗れるものではありません。 答えが書いてありませんね。
お答えします。
最大積載量が、3トンですので、運転出来ません。
補足
普通免許で乗れるのは、最大積載量2999キロ、車両総重量4999キロ、乗車定員10人までです。
車検証で、確認して下さい。
車両総重量2、8トンじゃなくて、車両重量2、8トンじゃないですか?
確認して下さい。 現在の普通免許は車両総重量は5トン未満
最大積載量3トン未満
乗車定員10人以下です。 今現在の普通自動車免許は
・車両総重量5000kg未満
・最大積載量3000kg未満
・乗車定員10人以下
です。
車検証に書いていますので、上記の数字以上でなければ普通自動車免許で運転可能です。
■補足
車検証に最大積載量が3000kgと記載されていれば、普通自動車免許で運転することはできません。
最大積載量を減らして改造申請をして、正式に3000kg未満で登録すれば普通自動車免許で運転可能ではあります。
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