9月22日で18歳になります。車の免許がほしいので近くの教習所に通おうと思
9月22日で18歳になります。車の免許がほしいので
近くの教習所に通おう
と思っているのですが
原付バイクの免許をもう
すでに習得しています。
車の教習で原付バイクの
講習(?)もあると聞きますが
原付バイクの免許を
すでに持っている人でも
その講習を受けなければ
いけないんでしょうか?
無知ですいません><
調べても思っている答えが
なくて質問させていただきました。
あと教習代は教習所によってまた
値段が違ってくるのでしょうか?
原付バイクの期限はまだ切れていない状態です。
あと、なるべく免許を早く取りたいので
上手くいけば誕生日に仮免取れたら
いいなと思っているのですが
誕生日より1か月前しか無理でしょうか?
教習に通ってから九か月以内で
誕生日に仮免が取れれば
期間など関係ないのでしょうか?
本当に無知ですいません><
心優しい方回答お待ちしております。 原付免許を保有していても普通免許取得時に免除になったりする項目はありません。普通免許取得時に希望者は原付講習を受けることができ、原付講習を受けるのは義務ではないので原付免許を事前に保有していようがなかろうが、講習を受けるのはあくまで任意になります。
教習代は通常の通いならば、どこでもほとんど差異はなく30万円前後になります。学生ならば学割で数万円安くなります。
普通免許の条件は、第一段階の修了検定で18歳になっていることです。教習所に入校するのは17歳でも可能ですが、あまり早く入校しても18歳にならないと仮免許は取得できませんので、途中で教習がストップすることになります。教習所によって入校できるのが18歳になる数ヶ月前からなどの規約を作っているところもあれば、いつでも入校できるというところもあります。
教習期限は学科の第一時限を受けてから9ヶ月になります。したがって、卒業検定前のみきわめまでに9ヶ月を経過すると教習期限はきれてしまいます。卒業検定のみきわめまで進めれれば、卒業期限として3ヶ月が延長されます。 自動車学校に依って多少の差違は有りますが、学科講習そのものは原付免許の有無に関わらず普通車の講習と同じです。原付特有の交通法(二段階右折、等)を車の視点から見直す事が出来るので、もう一度勉強してみるのは良い機会だと思います。第二段階(路上教習)を行う仮免許は試験当日に誕生日が来て満18歳に為って居なければ受験が出来ません。自動車学校によって入校日は誕生日の3ヶ月前とか1ヶ月前とか種類が有りますが、満18歳に達していないと仮免許が受験出来ないのは法令で全国共通です。9ヶ月以内という制限を何時で決めるのかは自動車学校に問い合わせて下さい。要するに貴方の場合は9月22日に為らないと、どんなに講習が進んでいても仮免の受験が出来ません。ソレを念頭に置いて入校日を自動車学校に問い合わせて見ましょう。 普通一種は仮免受験の時、満18歳を過ぎていないと×です受験資格が有りません。入校から卒業までの期間が決められています。自動車学校へ通われる頻度に応じて入校日を設定しましょう。まずは入校候補の学校にお聞きすると丁寧に教えてくれます。
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