zak1025302305 公開 2012-4-2 14:07:00

過去に酒気帯び運転で免停後、更新切れで運転免許停止処分者講習に行って

過去に酒気帯び運転で免停後、更新切れで運転免許停止処分者講習に行ってないですが再び、教習所に行き運転免許を取得できますか?
8年前に酒気帯びで捕まり、30日の免停をうけました。
免許の更新が翌月にありましたが、もう車に乗らないと思い、更新はしませんでした。
その為、運転免許停止処分者講習を受けなくてもいいと友人から聞き、免許センターに行きませんでした。
それから車に乗らない生活をしてたのですが県外に引っ越した先が車がないと不便でところですので
免許を取ろうと考えています。
こんな状態でも免許取得は可能でしょうか?
免許センターに問い合わせをすればいいと思われるかもしれませんが先に皆さんの知識をお借りしたいと思い
質問させていただきました。

wnz1148311274 公開 2012-4-2 16:28:00

~免許はいつでも取得可能です。
停止処分者講習に行っていないとありますが、免許停止処分を受けず、そのままになってしまったのではありませんか?
停止処分者講習というのは免許停止処分を受けた人が処分期間を短縮する為に任意に受講することができる講習になります。
質問者さんの場合、酒気帯び運転で6点の違反点数が累積され、30日の停止処分を受けなければなりませんでしたが、処分を受けることなく、翌月の更新手続きも行わず、そのまま免許を失ってしまったと思います。
停止処分に該当した状態で免許が失効した場合、失効状態は停止処分を受けている場合と同じ運転できない状態ですので、失効日より処分が始まった扱いとなり、30日を免許なしで過ごすことで処分が済んだとみなされています。
ただ、既に8年も経過したことですので、その事はもはや前歴にも数えられず(点数制度は過去3年間が対象)、免許を取得すれば、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されます。
現在は初めて免許を取得する人と全く同じ状態ですので、いつでも教習所に通い免許を取得することができます。
また、質問者さんの場合は単なる失効と同じで、本免の受験に際しても人と異なる手続きは一切必要ありませんので、普通に受験してください。
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