求職票を書いています。所有資格の欄に、1、普通自動車免許2、AT限定免許
求職票を書いています。所有資格の欄に、1、普通自動車免許
2、AT限定免許
3、原付免許
4、大型免許
5、自動二輪
という項目があり、所有するものにチェックをするようになっているのですが、
疑問がわきました。
私はAT車で教習を受けたので、AT限定免許なのですが、AT限定免許は普通自動車免許には含まれないんですか?
この場合、どちらにチェックをすればいいのでしょう?補足追加で質問です。
すべての普通自動車が運転できる場合にチェックするのが【普通自動車免許】なのであれば、
もし、履歴書などで手書きをする場合は、第一種普通自動車(AT限定)免許と記入しなくてはならないということですか? 1の「普通自動車免許」というのは、条件のないマニュアルも乗れる免許を持っている人の事です。
だから
貴方が「AT限定」の免許なら、2にチェックするのです。
採用条件に「AT限定でも可」という一言がなければ、通常は、AT限定の採用はないです。
補足の回答
はい、そうです。(AT限定)は書いてください。
なぜなら、限定免許の場合、採用できないことがあるからです。
「社用車にMTがある」・「人事考査上の理由でそもそもAT限定は採用しない」・・・などの理由が企業にはありますから 普通免許、AT限定、両方です。
補足
そのとうりです。 そりゃあそうだろ。
何故その程度の事がわからないのかな?
AT限定って知っておいてもらわないと、採用されてからトラブるで。下手すりゃ虚偽記載だわ。 AT限定にチェックして下さい。
全ての普通自動車を運転できるのが、普通免許です。従って、MT車が運転できないAT限定免許は、普通免許として扱うことができません。求人票でも、条件に「要普通免許」と書かれてあれば、AT限定免許は条件外となりますから、ご注意を。 AT限定免許にチェックして下さい。普通自動車免許はAT,MT両方運転できる免許ということです。
補足に関して
その通りです。
会社によっては仕事上MTの社用車を運転しなければならないことがあり得るので。 え?普通に「1と2」で良いと思うんですが・・・
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>履歴書などで手書きをする場合は、第一種普通自動車(AT限定)免許と記入しなくてはならないということですか?
これも賛否あるんですが、私は「書くべき」だと主張しています。
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