免許取り消し処分後に免許を再取得し、一年間の間に3点以上の違反をした
免許取り消し処分後に免許を再取得し、一年間の間に3点以上の違反をした場合、どのような処分になるのですか? 再取得前に、取り消し処分者講習を受けないとね。取得後3点以上の違反をすると初心運転者講習を受けなければなりませんよ。
その後半年以内に3点以上の違反すると再試験ですよ。
実技、学科を受けて不合格になれば免許取り消しですよ。
再取得は、初心運転期間に戻ると言う事ですよ。 免許取消しの人が免許を再取得した場合は、前歴1回の0点でスタートとなります。
再取得して1年以内に3点の違反ならば前歴1回の累積3点で処分は何もありません。前歴1回は累積4点以上で行政処分となります。
累積4~5点ならば免停60日、累積6~7点ならば免停90日、累積8~9点ならば免停120日、累積10点以上で免許取消しとなります。
再取得してから1年間無事故・無違反で過ごせられれば前歴1回がなくなり、前歴なしの0点のきれいな状態になります。 3点の違反、一回なら反則金を払うだけです。
2回以上で3点以上になった時、
または1回で4点以上の違反をしたとき。
この場合、初心運転者講習の通知が来ます。
受けないと、初心運転者期間が終わると再試験になります。
再試験に不合格だと取消です。
この取消は欠格期間がないので、すぐ再受験できます。
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