1115226811 公開 2012-4-18 07:44:00

普通自動車の免許の更新を1年以上忘れてました。 - この場合どのよう

普通自動車の免許の更新を1年以上忘れてました。
この場合どのようにするといいでしょうか?補足自動車学校に行く必要がありますか?

nam121872130 公開 2012-4-18 09:03:00

再び運転免許を取得したい人として回答します。
運転免許を取得するためには、運転免許試験場(免許センター)で
学科試験と技能試験に合格しなければなりません。
技能試験が路上試験の免許は、技能試験を受けるために仮免許の取得が必要です。
仮免許取得には、仮免学科試験と仮免技能試験に合格しなければなりません。
試験に合格しても、取得時講習を受講しないと免許証はもらえません。

指定教習所で終了検定に合格すると仮免技能試験は免除されます。
仮免学科試験は教習所で受験できます。
卒業検定に合格し卒業証明書をもっていけば技能試験は免除になります。
取得時講習も免除です。

指定教習所に通うか、通わないか自由です。
指定教習所でない教習所で技能試験対策の練習をしてもかまいません。
取得時講習は教習所で行うと思います。
>自動車学校に行く必要がありますか?
行く必要があると思います。

cuc1042307223 公開 2012-4-18 08:39:00

免許に対する自覚が無いなら再取得の必要は無いですよ。
住所変更して無いから更新はがき来なかったんでしょ。
誕生日も忘れる位だから必要ないと思いますね。

dri1043432901 公開 2012-4-18 08:11:00

運転しないなら行く必要はありません。
運転するなら

いってらっしゃい ですね。

sh0123430499 公開 2012-4-18 07:54:00

1年以上忘れていた場合は新たに一から取り直す必要があります。
半年以上1年以内なら仮免試験が免除されて
仮免状態から始まって試験に合格すれば免許取得が出来たんですけどね・・・
面倒ですがまた最初からという事になります。

hdf124254326 公開 2012-4-18 08:55:00

最初から、教習所通いになると思います・・
失効後6ヶ月以内であれば、申請することによって
保有していた運転免許証を、再取得することが出来る
講習のみ
失効後6ヶ月超~1年以内
特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合
普通自動車免許、大型自動車免許保有者限定で
仮免許試験免除・・適性試験はあります。
失効後6ヶ月超~3年以内
特別認められる理由があれば、失効後6ヶ月以内の扱いになる。
理由、海外勤務、入院等・・証明が必要だし難しい・・
失効後1年超
特別な理由がない場合は、再取得・・・
例えば、今まで4トン車の運転が出来ていたのが
新免許になるので、運転不可に・・
また、失効後6ヶ月超~1年以内のケースは仮免許なので
たぶん、学科実技両方本試験を受けることとなるでしょう・・
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