1052935666 公開 2012-4-11 11:12:00

免許の更新について質問です。更新月に海外出張等で日本にいなか

免許の更新について質問です。
更新月に海外出張等で日本にいなかった場合、更新ができませんよね?
国内出張ならば最寄りの警察署でなんとかできると思いますが……。
この場合は、問答無用で免許失効となってしまうのでしょうか?

xyz1026856574 公開 2012-4-11 11:31:00

問答無用ではなりません。
失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、
申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。
もし海外へ出張に行ってた場合は、パスポートを持って行き証明しなければ
いけません。
また前もって更新はできますよ。一ヶ月前から更新すれば3年または5年後の誕生日までの
有効になります。
また、さらに誕生日1ヶ月より前でそれから1年以上くらい海外に行く場合などは事前に
更新も可能です。ですが、有効期間が短くなります。
また海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。

wes122557074 公開 2012-4-11 17:30:00

更新の期間である誕生日の前後1ヶ月以内に海外にいる場合は、2通りの方法があります。
<事前更新>
海外に行くことが決まっているならば、更新期間に入る前に免許センターで手続きをすれば事前更新ができます。この場合は更新になりますので免許証は継続となります。
事前更新には更新期間内に海外出張をする旨の証明書類(パスポート、会社の出張証明書など)が必要になります。事前更新の場合は、更新の誕生日も1回とカウントされますので有効期限が1年間短くなります。
<やむを得ない理由での後日再取得>
更新期間が過ぎてしまえば免許証は失効となります。海外出張などのやむを得ない理由があった人は、当該事情がやんだ1ヶ月以内に手続きをすれば、通常の更新と同じように講習と適性検査で免許が再取得(更新ではありません)できます。
事前更新と同じように海外出張をした旨の証明書類を持参して免許センターで手続きをすることになります。

nan1010559135 公開 2012-4-11 11:55:00

いったん失効はします。
理由が無くても6ヶ月、海外等理由があり、証明できれば最長3年(理由消失後一ヶ月以内)は救済措置がありますから無試験で復活可能ですが、渡航が事前に分かっているなら渡航前に事前更新した方が安心かも。
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