自転車の歩道通行可標識の意味を教えてほしいです。標識が立っている歩道は、自転車
自転車の歩道通行可標識の意味を教えてほしいです。標識が立っている歩道は、自転車はここを通らないと違反にならないんでしょうか? 通行「可」という意味しかなく、原則は車道の左端通行となります。
歩道を通らねばならない意味にするには、別途、車道から見えるように、車道通行禁止の標識を立てる必要があります。 いいえ、「ここでは、車道が原則だけど歩道を通行してもいいよ」という意味です。
なお、歩道通行時は"車道寄りを徐行"と決まってるので、急いでる時は標識があっても車道を走るしかありません。 「自転車の歩道通行可標識」ではありません。
「歩行者等専用」と「自転車専用」を組み合わせた、
「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識です。
歩道通行可ではなく、自転車専用道路を兼ねているので、
そこを通らなければいけません。
例えばここ↓
https://maps.app.goo.gl/NcVRqhXycG6iC99P9
標識の手前まで車道側に自転車専用車線が有りますが、
橋の所は自転車専用車線がないので、
歩道側を走るように促してます。
でも自転車は車道も通れるので、
歩道内を走らなくても違反にはなりません。 いいえ。
写真の標識のことなら「普通自転車等及び歩行者等専用」で、その意味は国交省令で下記と定められています。
・特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。
・特例特定小型原動機付自転車(略)及び普通自転車(略)が歩道を通行することができることとすること。
あくまでその標識がある歩道を自転車等が通行できる、とするだけであって、自転車等がその歩道を通らず、車道左端を通行することを禁止まではしていません。 歩道を走ってもいいよっていうだけです。もちろん歩行者優先ですが。
この標識があっても車道を走ってもいいですよ
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