1039025706 公開 2012-4-25 20:31:00

無免許運転後に新たに運転免許を取得する場合 - 運転免許に詳しい方教え

無免許運転後に新たに運転免許を取得する場合
運転免許に詳しい方教えて下さい。
無免許運転して人を負傷させてしまった場合は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金で
違反点数は19点で1年間の免許の拒否処分というのは調べて分かったのですが
京都の無免許運転の事故見たく無免許運転して人を負傷させてしまった場合も
その1年間の免許の拒否処分の期間が過ぎれば運転免許を取得することはできるのでしょうか?
道義的には考えられないことですが実際の実務ではどうなんでしょうか?

nak1248423607 公開 2012-4-25 21:10:00

無免許運転で人身事故を起こした場合は、無免許運転の19点に加えて人身事故の付加点数も付され、該当する処分に相当する期間は拒否処分の対象となります。
①専らの原因による治療期間15日以上30日未満の軽傷事故なら、19点と付加点数6点で前歴0回累積25点で取消2年に相当しますので、違反行為日より2年間が拒否処分の対象となります。
②専らの原因による死亡事故なら、19点と付加点数20点の前歴0回累積39点で取消3年に相当しますので、違反行為日より3年間が拒否処分の対象となります。
「拒否処分の対象」というのは、この2年や3年という期間が経過するまでに運転免許試験に合格すると、前歴0回累積X点という取消点数所持の合格という事で、合格が取り消されて免許が与えられない「拒否処分」を受けてしまうということです。
この期間が経過するまで辛抱すれば、処分を受けたとみなされ、前歴1回累積0点という免許所持者になれる累積点数状態に変わることで免許が取得可能になります。(辛抱すれば拒否処分は受けない)
京都の事件ですが、居眠り運転ということで危険運転致死傷罪の適用は難しいようですから、無免許運転+自動車運転過失致死傷で処理されてしまいそうですね。
過去にも無免許運転で取締りを受けているそうですから・・
~それが違反行為日より過去1年以内なら、前歴0回累積58点で5年が拒否処分の対象
~違反行為日より過去1年超3年以内なら、前歴1回累積39点で4年が拒否処分の対象
~3年越ならば、最初の回答どおり、前歴0回累積39点で3年が拒否処分の対象

1053154504 公開 2012-4-25 21:15:00

まず、「違反点数は19点で1年間の免許の拒否処分」というのは、事故に対する点数が計算から抜けています。
そして、亀岡市の事件では、被疑者が刑法の自動車運転過失致死傷罪で検挙されています。これが認められれば、違反行為としても「危険運転致死」(62点)が認められます。さらに引きずりなど救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」、35点)も認められるはずですから、結果として欠格期間は上限の10年になります。
それを過ぎれば、免許取得は可能です。

wfm1146885585 公開 2012-4-25 20:58:00

ごめん・・・決まりとかそういうのは不明だけど
約10年後には、名前を変えるとかして普通に働いているかもしれません・・
その時は、就職するので免許証を持っているかもしれない・・
ただ、普通の人とは異なるもの・・
その先には、結婚・・・子供が出来ると思います・・
子供が出来て、守る意識を持って事故の重大さを再認識するのでは?
または難しいが、任意保険が使えないのでは・・・・・?
関係無い人の車だし、無免って分かっていて車を貸した・・
拒否可能では?
そうなると、自賠責保険のお金に足りない分を自腹しないといけない・・
刑務所から出て、賠償責任に苦しめられるという事もあるかも・・
2名を殺し、2名が意識不明・・多数の怪我人・・・
しかし、少年法とかそういう仕組みで
下手をすれば、精神が未熟で更正の必要・・・施設行きに・・?
最高でも、懲役5年程度。

uku118613991 公開 2012-4-25 20:44:00

彼は無免の前科があるみたいだし、それが無くても1年では済まない。
けど、いつかは免許取得できるようになりますよ。
それとも死刑にします?
『一生免許取れなくする』
なんて、開き直って無免をしろ……と、言わんばかりの処分は次の犠牲者を作るだけで非現実的。
ならいっそ死刑にするしか無いですね。
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