免許の停止処分についてお聞きします - 免許を2008年から
免許の停止処分についてお聞きします免許を2008年から2010年の4月まで(約二年間)の取消処分に会いました。 その後再取得(2011年12月に合格)をして今までの間、に右折禁止と初心者マークで3点の減点に会い、今日スピード違反、初心者マークで5点引かれ、累計8点の減点になりました。この場合の停止処分は30日、60日、90日のどれになりますか。 違反を重ねた自分には免許を持つ資格もないのは重々承知です。すみませんがどなたか教えてください。 初心運転者講習の案内来ますよ。
短期講習なんてありませんよ。
交通ルール守れないのであれば車の免許は不要ですよ。
初心運転者講習受講後、初心運転期間内に3点以上の
違反すると再試験で不合格になると、免許取り消しですよ。
今年の12月まで初心運転期間ですよ。
初心者マーク取り付けってそんなに恥ずかしい事なんですか? ~前歴0回累積5点で免許停止処分の基準には達していないと思われます。
まず、取消処分を受けて欠格期間を満了すると前歴1回と数えられますが、免許の点数制度は過去3年が原則ですので、取消処分による前歴が付いた2008年4月~日(取消処分日)は、既に再取得時での過去3年を外れていたために、免許は前歴0回累積0点での交付となっています。
次に違反による点数ですが、初回、今回ともに違反時に初心運転者標識表示義務違反についても反則告知を受けて、両方の反則金を納付することになったのではありませんか?
2つ以上の違反について反則告知を受けた場合でも、同時違反の場合のは最も高い点数のみが累積されるという点数制度上の規定があります。
したがって、初回については通行禁止違反の2点、今回については速度超過の3点(速度超過に4点という点数はないので、25km以上30km(高速40km)未満の3点ではないでしょうか?)が累積されて、前歴0回累積5点で処分等の基準には達していないと考えられます。
なお、初回の2つの違反が同時でなかった場合には前歴0回累積6点で違反者講習に該当です。
※違反者講習というのは軽微な違反前歴0回累積6点に達した人のみが受講でき、免許の点数が前歴0回累積0点とされる講習です。
最後になりますが、免許取得から1年が経過するまでに合計3点以上の違反があったことには間違いがありませんので、初心運転者講習通知書が届けば、必ず受講をするようにしてください。
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