cin129417753 公開 2012-4-11 10:22:00

免許取消を受けてからAT限定で免許の再取得をして、その後にMTに限定解除を

免許取消を受けてからAT限定で免許の再取得をして、その後にMTに限定解除をすれば免許の帯の色はグリーンからブルーに変わるのでしょうか?

aya1246111512 公開 2012-4-11 10:47:00

原付免許を最初に取得してから普通免許を取得してください。
初めて免許を取得をした際にはグリーン帯の免許証が交付されますが、更新手続きを行うことで免許証の色がブルー帯に変わります。
現在の免許証に新たな免許を加える併記では、X回目の誕生日+1ヶ月が有効期間の新しい免許証が交付され、更新と同等の効果がありますので、免許証がブルー帯に変わります。
限定解除審査にはそのような効果がありませんので、免許証はそのままです。
ブルー帯の免許証の交付を受けたい場合は、まず、原付免許を取得して、その免許証に普通免許を併記するようにしてください。
原付免許取得からの期間に関係なく、数日後の併記であっても免許証の色はブルーに変わります。
なお、取消処分者講習を受講した人は原付講習が免除となりますので、学科試験に合格するのみで原付免許は取得可能です。
初心の取消の場合は原付講習も必要になって費用もかかりますので、小型特殊免許を最初に取得してもいいでしょう。

饭岛直子 公開 2012-4-11 10:26:00

限定解除は、免許交付はされません。
免許証の裏に限定解除と書かれるとか、判子を押されるだけです。
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