免許証の住所を変更する場合について。住民票は移しません。公共料金の領収
免許証の住所を変更する場合について。住民票は移しません。公共料金の領収書を持っていけば良いみたいですが、領収書の名義人が本人でない(同棲中)場合でも、領収書で受け付けてもらえます
か?補足追加で質問します。健康保険証の裏の住所記載する欄に記載して、受け付けてはもらえないのですか? ダメですね。
役人から見れば質問者さんとその名義人は赤の他人だもん。
現在の居住都道府県が記載されていませんが、多くの都道府県で消印付き郵便物でも免許記載住所変更の為の住所証明として認められています。
まずはお住まいの都道府県の警察HPでそこん所をチェック。
運よくOKなら、自分で自分宛に封書でも書く。
差出人は適当に偽造。差出人まで自分だと流石にあからさまですからね……。
封書が到着する前にシラッと愛の巣に質問者さん名の表札も出しておけば普通に到着しちゃいます。
郵便とは、そんなもんです。
一応、グレーな手法ではあります。
補足:やった事ありますが、出来ちゃいます……。それも含め警察HP参照です。
最近は摩擦熱で消えるボールペンもあるから、手続き終わった後でライターやアイロンで軽くアブると消えちゃうしね!(酷いねどうも)。 和歌山なら 新住所に届いた本人宛の郵便物でOKでした。手紙、葉書はOKですが、かならず郵便局の消印のあるもので! 宅配便やメール便はだめです。
ちなみに今も住民票は大阪のままです。 免許の住所だけ和歌山ですよ。 下宿の大学生などはこのパターンが多いかも・・・ そもそも,住民票が動いていないのに免許証だけ変更するのはおかしいことだと思いますが。
その逆はあって(OK)でも,今回の場合はうまくないように思いますが。
つまり,住民票はきちっと変更したけど,免許証はまだ直していないなら話しはわかるけど
実際に住民票が無いところに先に免許だけ移すのは良いのかい?。
公共料金の領収書でいいという話は既にそこに住民票がある前提だと思いますが。 免許証の住所変更の際に提出する住民票は本籍地記載で現住所に住居している住民票しか使用出来ません。
公共料金の領収書も本人名義以外は使えません。 住民票は移さないのに、免許証の住所だけ変更するんですか?
住所を偽って記載事項変更の申請をするってことですね。
おしえられません。 基本的に住民票はあった方が一番変更はしやすいですね。
公共料金の領収書ではなくて、本人宛てに届いた郵便物(住所・氏名記載)を持っていけば、それで住所変更をする事は出来ると思いますが・・・あくまで変更する本人の住所と氏名が記載されていないと何の証明にもなりませんのでご注意を。
都道府県によって多少の違いはあると思いますので最寄りの警察署に確認をしてみて下さい。
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