not125123885 公開 2024-9-14 05:29:00

交通違反で警官に「ま、3ヵ月きちんとしてれば点数は戻りますから」って言

交通違反で警官に「ま、3ヵ月きちんとしてれば点数は戻りますから」って言われましたが2月とか挟んだ場合は実質短くなるんでしょうか?
それとも90日?
*若い時免停になった時「〇〇日間の免停です」って日にちで言われた記憶があるのですが、先月高速で捕まった時「3ヵ月・・」って。はしょって説明されたのかな??
バカげた質問ですいません

12566941 公開 2024-9-14 08:10:00

3ヶ月と言った場合、間に2月が含まれると短くなる。
日付の数え方は、民法第138条~第143条により定められています。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_138
3ヶ月と言った場合、
先ず、違反した日は1日目として数えることはできません。翌日を起算日(日付を数え始める基準となる日)とします。
3ヶ月と言った場合は、起算日の3ヶ月後の同日の前日が満了した時に3ヶ月が経過したと数えます。
ですから、月や年で期間を指定した場合、2月とか、閏年とか、30日・31日の違いは考えなくて良いです。
決してバカげた質問では有りません。
日付の数え方は色々な契約、約束事に大きく関わる話なので、法律(民法)でキッチリと定められています。
もちろん、11月30日が起算日で3ヶ月の場合で、2月29日が無い年の場合はどうなるかというのも法令で定まっています(民法第143条第2項)
2月29日が無い年の場合は、2月28日(その月の末日)の満了で指定した期間が経過したことになります。
ただし、日で期間を指定した場合は、キッチリと日数を数えます。
例えば、1年と指定した場合と、365日と指定した場合、閏年(366日/年)では満了日が異なることになります。

ato1249029440 公開 2024-9-14 09:06:00

昔、同じ疑問を持ちました。
月単位ですので、2月を挟むとちょっとお得(?)です。
問題は別にあります。
3か月きちんとして点数が戻っても違反履歴は残るので、次の免許はゴールドではなくブルーになってしまう事。
結果、任意保険が結構高くなることです。

mak12383729 公開 2024-9-14 06:49:00

「ま、3ヵ月きちんとしてれば点数は戻りますから」と言われたのは3カ月特例の事ですね。
※3カ月特例…過去2年間無違反の方が3点以下の違反をした場合は、その違反の翌日から3カ月間無違反であれば累積違反点数は0点とリセット扱いする。
この3カ月はに数ではなく3カ月なので1月15日に違反をした場合だと4月16日午前0時までとなり、2月が入ると数日短くなります。
免停の場合は30日免停などに数で表されるので月によって二数が変わることはありませんが、3カ月と月で期間を表している場合は付きで計算します。
また1年間無違反は通常365日間になりますが、閏年の2月29日が絡むと366日と1日延びてしまいます。

1017470957 公開 2024-9-14 06:21:00

暦日計算では月の日数は考慮しません。3か月と言われた場合は、3か月後の月の前日まであり、90日のことではありません。つまり、1月15日からなら4月14日までの90日間、4月15日からなら7月14日までの91日間です。累積点数の計算ルールによる月数や年数は暦日計算をするので、月や年の日数による変動は無視します。
ただし、免停の期間は月数ではなく日数で指定されます。90日免停は、90日免停であって、3か月免停ではありません。

sti1031663360 公開 2024-9-14 06:07:00

免停2回目なので8-9点で6時間×2日間の長期講習になり、成績が良ければ成績により最大80日間短縮されます。(最大120-80=40日)
2月とか挟んだらと言う所の文面の意味が分からないのですが・・・・・
次はたった4点で150日免停になってしまいますから、スピードには気をつけないとね!

10354032 公開 2024-9-14 05:35:00

3カ月は3カ月です。つまり、3カ月後の同じ日の前日までです。
11/30に交通違反した場合とかで該当する日がない場合は月末まで、つまり2/28までになります。また2月を挟むと短くなります
90日の場合は90日といって3カ月とは言いません。免停はたとえば30日であって1ヵ月とは言いません。90日と3カ月は違うものです
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