車を靴を履かずに運転するのは危険な行為なのでしょうか? - 道路交
車を靴を履かずに運転するのは危険な行為なのでしょうか? 道路交通法第70条(安全運転の義務)車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
ブレーキを確実に操作できれば良いことになりますが、
道路交通法第71条(運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一~五(省略)
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
71条6号で各都道府県の公安委員会が定めています。
和歌山県
げた、スリッパその他運転操作に支障のある履物を履いて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
神奈川県
げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
東京都
木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
千葉県
車両(軽車両を除く。)を運転するときは、げたその他運転を誤まるおそれのあるはき物をはかないこと。
千葉県はホームページで追記しています。
「その他運転を誤るおそれのあるはき物」とは、ブレーキ、クラツチの操作に際して、はき物自体の形状等から操作に支障となるおそれのあるはき物、及び足から離脱して操作に誤りを招くおそれのあるはき物をいう。
「はき物自体の形状等から操作に支障となるおそれのあるはき物」とは、ハイヒール、木製サンダル等、かかとが極端に高く安定性のないもの、はき物の底面が極端に狭くあるいは木製等スベリやすいもの等がこれに当たる。
「足から離脱して操作に誤りを招くおそれのあるはき物」とは、鼻緒、かかとかけ又はバンドが切損するおそれがあるはき物等がこれに当たるほか、鼻緒のはき物をくつ下をはいて使用する場合、濡れた足でビニール製サンダルをはいた場合、かかとかけ、バンド等を使用すべきはき物でこれを使用しない場合等、足から離脱し操作に誤りを招くおそれがある状態のはき物もこれに含まれる。
とりあえず裸足や靴下ならOKですね、 万一の際、ペダルを強く踏めない可能性が高いので、
危険と言えます。 俺、、、サンダル履きで 青切符切られた事ある。
備考みたいなトコに 運転操作に支障をきたす恐れのあるサンダル履きで運転した って書いてあった、
安全運転義務違反 だったかな。
かかとが有ればいいんだって。 違反ではないけれど、正面衝突するぐらい強烈にぶつかった場合
ブレーキペダル思いっきり踏んでると思いますが、素足だと足の裏が裂ける場合もあります。
履き物はクッションの役目をしますのでね。
不要な怪我をしないよう気をつけましょう。 裸足で運転するのは違反ではありませんが、運転しづらい場合もあります。
でも、かかとが固定されていないサンダルなどの履物と比べたら、サンダルを脱いで裸足で運転した方がよっぽどマシと言えます。
つまり、あくまで比較でしかありませんが、靴をきちんと履いて運転するよりは危険だけど、サンダルを履いて運転するのと比べたら遥かに安全だという事になりますね。 車を靴を履かずに運転するのは危険な行為なのでしょうか?
違法ではありません
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