草田美乃 公開 2012-5-17 13:27:00

最近交通事故を起こしてしまいました。下に現状を説明するので、どのような処分

最近交通事故を起こしてしまいました。
下に現状を説明するので、
どのような処分になるのか教えてください。
23.03.に初めて原付免許を取得。
23.08.に原付で二段階右折で違反。
おそらく2点。
23.09.に普通自動車免許取得。
23.10.に原付で駐車違反。
これもおそらく2点。
24.05.初めに交通事故(私(加害者):原付、相手(被害者)車)。
事故時は物損事故として扱われたが
2週間近くたった先日に警察の方から
被害者のかたが診断書を持ってきたので
人身事故として扱いますので
また現場に来てくださいのこと。
人身事故の点数はさまざまですが、
事故の感じからして、原付に乗っていた
私は全くけがをしていないので
さほど大きなけがではないと思います。
なのでここでは人身事故で最も軽い
専ら責任ありの3点とみてください。
このような場合、初心者講習や違反者講習、
また免許停止など行政処分は
どうなるのか教えてください。
よろしくお願いします。

kii1115754206 公開 2012-5-17 14:06:00

二段階右折と駐車違反で累積が4点ですね。事故の付加点を3点、その事故の際に違反行為はありますか?例えば一時不停止など…安全運転義務違反(2点)が付くんじゃないかと思いますが、今は、はっきりしないので、付加3点のみで勘定すると、累積7点です。
初心者講習は、原付の講習になりますね。原付の違反が2件で4点、尚且つ取得後1年未満ですから。
で、行政処分のほうが、7点ですから、30日の免停処分なんですが、「違反者講習」ではなく「運転免許停止処分者講習(短期)」になります。この停止処分者講習を受講すれば、免許停止の期間が20~29日の期間で短縮されます。つまり、29日短縮なら、実質1日の免停で済む。
講習の最後にテストがあって、その結果で短縮期間が決まります。
それと人身事故の場合は、刑事処分もありますので、ご注意ください。処分は、裁判で決まります。
もし、安全運転義務違反適用で累積が9点ならば、免停60日になります。停止処分者講習は「中期」になりますね。その点をお含みおきください。

egg1024230599 公開 2012-5-17 14:19:00

あなたは安全運転義務違反の2点を忘れていますね。
合計9点の違反です。
60日の停止処分になります。
中期講習を受ければ最大30日間の短縮になります。
刑事処分については、相手が厳罰を望まないと調書に一筆書いていれば不起訴処分になります。
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