中型自動車第一種免許で車体重量11㌧未満積載量6.5㌧未満となっていますがこ
中型自動車第一種免許で車体重量11㌧未満
積載量6.5㌧未満
となっていますが
この場合積載量入れて11㌧未満になるんですか? 積載量込みの車両総重量ですよ。 質問者様の仰るとおり車両総重量で、車両の重量+積載量(6500kgまで)をあわせて、11㌧未満です。
これが、中型自動車第一種免許で運転できる車両の範囲です。
車両重量と最大積載量どちらかの条件を越えるような場合、例えば最大積載量が6500kg越えたり、例えば最大積載量が5000kgしかなくても車検証記載の車両総重量が11000kgを越えたりすると大型自動車第一種免許が無いと運転できません。 車体重量11㌧未満ー車両重量です。
積載量6.5㌧未満ー最大積載量です。
両方足して、車両総重量ですので、
17,5トン未満です。
中型免許では運転できません。
さらに乗車定員が加わります。
人間は一人55キロで計算されます。
おまけ
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。
携帯用
2007年(平成19年)6月2日から
普通免許ー最大積載量2,999キロ以下、車両総重量4,999キロ以下、乗車定員10人以下。
中型8トン限定ー最大積載量4,999キロ以下、車両総重量7,999キロ以下、乗車定員10人人以下。
中型免許ー最大積載量6,499キロ以下、車両総重量10,999キロ以下、乗車定員29人以下。
大型免許ー最大積載量6,500キロ以上、車両総重量11,000キロ以上、乗車定員30人以上。 >車体重量11㌧未満
どこで知った情報かわかりませんが、この情報が間違っています。
車両総重量11000kg未満です。
つまり、
車体重量+最大積載量+(55x乗車定員数)
です。 車体重量→×
総重量→~
後は考えよう(笑)
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