免停90日と通知が来たのですが、聴取?も短縮講習も行かない予定でいるのです
免停90日と通知が来たのですが、聴取?も短縮講習も行かない予定でいるのですが、免許をどこかに預けなけば免停は始まらないのですか? よろしくお願いします。 ということは、どこにも出頭しなければ永遠に免停にならない?そんな訳ないか…。 行政処分の通知に意見の聴取の出欠が明記されているはずです。聴取を欠席ならば、免許証を預けるための出頭日が指定されているのが一般的です。
その出頭日に免許証を預けないと免停は始まりません。通知をもらったからといって、手元に免許証がある状態では自動的に免停が始まることはありません。
その指定日に免許証を免許センターに預ければ免停開始となります。免停講習は任意ですので、講習を受けないのならば免許証を預けて90日が経過したら取りに行けばいいだけになります。
免停講習を受けないならば、免許証を預ける場所は免許センターではなく最寄りの警察署でも可能だと思いますので、一度電話で確認をしたほうがいいかと思います。 免許を預けると言うか
行政処分執行書面を受けなければ始まりません
最大更新までは乗れますね そです。処分が下らないと免停も始まりません。
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