1210197663 公開 2012-5-11 19:43:00

一般道38キロオーバーでスピード違反で捕まりました。前月末に罰

一般道38キロオーバーでスピード違反で捕まりました。前月末に罰金7万を払ったんですが、行政処分のほうはまだ行っていません。
なるべく早く来てくれとのことですが、免許の失効する期限とかあるんですか?

田中露央沙 公開 2012-5-11 20:14:00

出頭するまで免停になりません。
有効期限内なら運転可能です。
更新時に免停処分を受けていないと更新できません。
更新できなければ失効します。
運転できるといっても免停処分が終わらないと加点されたままです。
処分前にまた違反をすると加点が増え、免停30日でよかったところ、免停日数が増える、
あるいは免許取り消しということもありえます。
処分を受ければ、とりあえず点数は0に戻ります。
前歴1なので、その後は4点以上でまた免停になりますが・・・

1033297376 公開 2012-5-13 09:40:00

行政処分への出頭は任意ですから何時でも構いません。
免許の更新も可能なはずです。

dea1219096995 公開 2012-5-12 22:48:00

免許停止を告げるお手紙はきていませんか?
普通は、免許センターへの出頭を促す手紙が来るはずです。
来ていないようでしたら、来るまで待ちましょう。
その手紙(封書)には、違反内容・処分内容・出頭日時が書かれています。
行政処分は、出頭した日よりその効力が発生します。
個人の都合により、指定された日時の変更は可能です。
その際は、免許センターに必ず連絡してください。
逆に、免許センターに行かないといつまで経っても行政処分が開始されません。
ただし、免許の更新はできませんが・・・
さらに、その間に違反をしてしまうと行政処分の内容がさらに重くなってしまうことがあります。

1252796852 公開 2012-5-12 08:50:00

一般道、38キロですと、一発免停で30日の停止処分です。短期の停止処分者講習を受ける予定ですか?早めに行動したほうがいいですね。免許自体の有効期限は、指定された年の誕生日の1ヶ月先まで有効ですが、このままでは更新もできないと思います。

au01113435101 公開 2012-5-12 00:37:00

行政処分の通知がきているにもかかわらず、出頭をしていないということですか?
行政処分の通知に出頭日が指定されていたはずです。その指定日に出頭しなかったのならば、早急に日程を免許センターに連絡して出頭しなければなりません。免許証を預けないと免停は始まりませんので、処分はいつまでも保留になります。
免許センターが出頭してくれと言っているうちはいいですが、故意に出頭を拒否していればその情報が警察に連絡がいき、警察官から出頭要請がくることになります。そうなると別の罪で書類送検される可能性もでてきます。
免許センターに出頭しなければ免停は始まりませんので失効などという期限はありませんが、警察から後日に出頭要請がくるか、処分保留のまま免許更新をむかえて更新をできずに失効となるかのどちらかです。
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