モーニングバードで住田弁護士が京都の無免許運転で、運転技能の有無があるか
モーニングバードで住田弁護士が京都の無免許運転で、運転技能の有無があるかないかについて話してましたが、どういう意味かわかりませんでした。上手く道路交通法の法律の隙間をついたといってまさしたが、どこをついたんでしょうか?教えてください。 番組は見ていないが・・・
要は車両をコントロールできる技量が客観的に有ったか無かったかでしょうね
また、全ての人が一晩中運転することで居眠りをするかと言えば違いますよね?
ですので、一晩中の運転と居眠りにはイコールの関係はありません
コントロールできる技量もなしに運転する事は「故意」の範疇
しかし、今回の事故原因は居眠りでありいわば人間の生理現象の1種
そこの所でしょう
免許の有無と技量の有無は無関係です
擁護するわけではないが
それを言い出したら周囲の状況を充分確認できなくなる行為であるよそ見を
故意に(充分理解した上でと解されます)行ったとして
危険運転致死傷罪の範疇にして市原を増築させますか?
無免許運転は良くない しかし、今回の原因は無免許と無関係と言うことでしょうかね 「過失致死傷害(最高懲役七年)」になるか「危険運転致死傷害(最高懲役三十年)」になるか、の境目って事でしょう。
無免許でも運転技能を有していれば、罪の重い「危険運転致死傷害」は成立しないって事のようです。
一晩中運転していたことで、「彼には運転技術がある」との証明になるようです。
逆に免停を持っていてもペーパードライバーで、重大な事故を起こせば「危険運転」に問われるって事です。
裁判の結果はどうなるか分かりませんが、多くの弁護士及び有識者は、「過失致死傷害」にしか問えないだろうとの見解です。 運転技能の有る無しは運転免許の有無にかかわらず、無免許常習者は実質的に技能は有る。と言う意味です。いうなれば運転免許証は許可証ですから技能の有る無しを厳格にはとらえていないだと思います。 番組を観ていないので詳細は分かりませんが、無免許運転は下記の4つのケースがあります。
1.純無免:一度も免許を取得したことがない人が運転すること
2.取消無免:免停取り消しのあとに運転すること
3.停止中無免:免許停止中に運転すること
4.免許外運転:免許はあるが自動車の種類に応じた免許がないのに運転すること(例:普通免許しかないのに、大型トラックを運転する場合など)
上記でいうと2と3の場合、運転技能はあるということになると思います。 無免許には2種類あります。
・免許を最初から取得していない
・免許を取得したが、違反を重ねて取り消された、または免許停止中。
という場合です。
後者の場合は、教習所なりで一通り教わっているので
運転技術と知識はあるということになります。
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