質問です。自分は5月1日に免許をとったばかりの18歳の初心者なのですが
質問です。自分は5月1日に免許をとったばかりの18歳の初心者なのですが、4日にオービスに撮られてしまい、先日呼び出し状が来てしまいました。
60km/h制限の一般道で120km/h弱で走っていました。
このケースで処分はどうなりますか?
何点減点で罰金はいくらなのか詳しく教えていただけないでしょうか? オービスに撮影されて警察署への出頭通知がきたならば、刑事処分と行政処分が発生します。また、初心者期間の違反とのことなので初心運転者講習の対象になります。
<刑事処分>
未成年なので罰金ではなく保護者同伴での保護観察処分となります。家庭裁判所に出頭して検事と処分の内容と今後の提出レポートなどについて説明があります。
<行政処分>
免許センターに出頭して免停処分を受けます。50キロオーバー以上の速度違反は12点で免停90日になります。免停90日は免停講習(任意)を受ければ最大で半分の45日に短縮されます。
<初心運転者講習>
初心者期間に1回に4点以上の違反をしたので初心運転者講習となります。講習の通知は免停後に配達証明郵便で送られてきます。
初心運転者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しないとなりません。受講しなかった場合は免許取得1年後に再試験が課せられて、その再試験で不合格になると免許取消しになります。 スピード違反は違反速度で処分が区分けされています。
50km/hオーバーと50km/h以下では相当の差があります。
一般道
50km/hオーバー:12点
30~50km/h未満:6点
約60km/hオーバーの場合は、行政処分90日免停と刑事罰「6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金刑」となります。
但し未成年の場合は罰金刑には処せられない事があります。(学生等の収入が無い場合)
いずれにしても呼び出し後の裁判所で確定されます。
又この違反の場合は、初心運転者講習も義務づけられますのでお忘れなく… まず、呼び出し状に従い、警察へ出頭します。ここで、本人確認と認否が行われ、それが済めば「赤切符」を切られます。ここから、処分開始という順番ですね。
ます今回の違反は、速度超過50km/h以上で、違反点数は12点となります。
刑事処分では、「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金」となっています。後日裁判所から、出頭通知がきます。そして裁判量刑が決定します。通常、50~60km/h超過だと、8~9万円も罰金が相場だそうですが、未成年の場合は、保護観察処分ということもあります。
行政処分としては、12点の加点ですから、90日の免許停止処分です。意見聴取の機会もあります。ここで、処分期間の減免が認められる場合もあるらしいです。
さらに、免許停止処分者講習(長期)を受講すると、最大45日~35日の間で、停止期間の短縮が出来ます。つまり、停止期間が最短45日まで短縮されます。短縮期間は、講習最後のテストの結果で決まるそうです。
それから、初心者特例により「初心運転者講習」というのがあります。この講習は「任意」です。つまり受けても受けなくてもよいんですが、講習を受けないと、取得後1年の再に、技能再試験が課せられます。これで不合格の場合は、「免許取消」となります。ちなみにこの試験の合格率は、10%程度と低いです。右受講しなければ、ほぼ「取消」と思ってよいでしょう。
なお、講習の通知、1ヶ月以内に受講しないと…再試験となります。
おおまかには、こんな処分となります。 実際の速度が、幾らで計測されたかはわかりませんが、50キロ以上の速度違反で
12点で、40~50キロは6点減点です。
罰金は、10万円以下となっています。
免停になりますし、初心者なので初心者運転者講習の受講も15900円で
受けなければいけません。
12点減点であれば、90日の免停。6点であれば、30日の免停になります。
講習(任意)を受ければお金は掛かりますが、それぞれ期間短縮となります。 免停3カ月罰金3~4万くらい
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