免許センターで本免試験を受ける時の持ち物の欄に書いてあった文章な
免許センターで本免試験を受ける時の持ち物の欄に書いてあった文章なのですが、指定自動車学校というのは自分の住んでいる県内の指定自動車学校を指しているのでしょうか?それとも県外の指定自動車学校も含まれていますか?わかる方いましたらよろしくお願いします
「指定教習所」には、日本全国の指定教習所が含まれます。
「指定教習所を卒業せずに県外の運転免許試験場で技能検査を受けている方」とは、県外の「届出教習所」に通っていて、県外の免許センターにて技能試験を受けた人のことですので、指定教習所に通っていた場合は無関係です。 要は指定=認定された教習所での合格証明は(県内、県外無関係)、そのまま試験場で学科を合格すれば免許証交付出来ますが、無指定は単なる練習場であり、そこの卒業証書なぞ無効です。
一発試験です。 全ての指定教習所ですね。 指定自動車学校ならどこの県でも卒業証明は有効
指定じゃない自動車教習所もあって、そこを出たら技能試験は免許センターでやらないといけないからそういうところのことを言ってる 都道府県の公安委員会が認定している教習所を
指定自動車学校と言っていたと思います。
なので、例えば東京の指定教習所を卒業して埼玉県の免許センターで
試験を受ける場合に必要な書類では?
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