shu1014602962 公開 2024-9-15 19:53:00

車の駐車と停車について。大体の道路で、車の路上駐車は違反になると

車の駐車と停車について。
大体の道路で、車の路上駐車は違反になると聞きました。ですが、荷物の上げ下ろしなど5分以内、車を止めておくのは大丈夫なようです。
例えば、マンションに住んでいて、部屋まで荷物を取りに行ったとします。車から目を離したら、それは駐車になってしまうのでしょうか?
宅急便の配達とか、一体どうしているのでしょうか?
また、停車の際にはエンジンはつけたままですか?止めるのですか?ハザードはつけますよね?
駐車禁止にならない停車の方法について教えて下さい。

mar11922477 公開 2024-9-17 01:01:00

条文では
貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く
となっています。
取り締まりの実務上でも、その場での荷下ろし、人の乗降が例外事項であって、10メーターも離れたり、角を曲がって現場を視認出来ない状態になったら駐車ですね。
また、その場でドライバーが乗り続けても、5分を経過すれば駐車です。
違反に問われない停車は、駐車場に停めれば違反には問われませんよ。
つい先月、新築の大型マンションには、配送や引越し業者用の荷捌き場を作る事が義務付ける指針が作成されました。
現場、宅配は不法行為前提のビジネスモデルとなっているわけですが、注文する側が受け入れ体制を整えるべきだという政府の解答ですね。

yab1234650611 公開 2024-9-15 23:07:00

あなたの質問は車を道路に置いて自分で部屋まで荷物を取りに行く という意味なのかな?
そんなの 最初から駐車に決まってます
あなたが運転席に残り 他の同乗者が部屋まで走って荷物を取りに行くのであれば ギリギリセーフ という感じ
そもそも 車から離れるのにエンジンかけっぱなしとかありえないでしょ!

ma1037060763 公開 2024-9-15 21:34:00

大体の道路で、車の路上駐車は違反になると聞きました。ですが、荷物の上げ下ろしなど5分以内、車を止めておくのは大丈夫なようです。
→貨物の積卸し5分以内が停車になるが「など」はない。
例えば、マンションに住んでいて、部屋まで荷物を取りに行ったとします。車から目を離したら、それは駐車になってしまうのでしょうか?
→なる
宅急便の配達とか、一体どうしているのでしょうか?
→道路外に駐車する。或いは助手を待機させ直ちに移動できる状態にしているはず。
また、停車の際にはエンジンはつけたままですか?
→車両から離れる場合には停止の義務がある。
止めるのですか?
→意味不明
ハザードはつけますよね?
→法的にハザードの義務は、時間や道路の幅員、街路灯の状況による。
またハザード点灯義務がある場合でも尾灯等で代替可能。

駐車禁止にならない停車の方法について教えて下さい。
→意味不明

run1013602552 公開 2024-9-15 20:58:00

免許持ってないの?
持ってたらならったよね、持ってないならそんなの聞いてどうするの?
5分以内の停止は、停車でそれを超えると駐車、駐停車禁止は5分関係ない。
人が載ってるとか、エンジン掛かってる、ハザードも関係ない。
宅急便も切符着られるので、駐車場へ入れる。
駐車禁止にならない停車、は田舎の広い道を探す。
駐車、停車、いずれにせよ、通行の邪魔になるような行為はやめて。

kaz123701381 公開 2024-9-15 20:54:00

荷物については5分未満なら停車で5分以上なら駐車になります。
しかし、すぐに車を動かせない状態、簡単にいうと運転手が車から離れた場合はその時点で駐車となります。
つまりこの対策は5分以内で二人で運転手と荷物を運ぶ人に分けて行えば停車となるため問題ありません。
宅配業者はどうしてるかとのことですが、二人一組でおこなうところもありますし、駐車違反になったら運が悪かったという会社もありますね。
あとはマンションなんかなら空いている駐車場や敷地内に止めれば問題ありません。

大体で駐車違反になるというのは、標識で禁止されてる以外にも、駐車する場合は左側に0.75m以上、右側に3.5m以上のスペースが必要なため車の幅も考えると6m前後の幅の道じゃないと駐車が出来なかったり、交差点・横断歩道・バス停・消火栓・車の出入口の近くなんかは駐車禁止のためです。

1017470957 公開 2024-9-15 20:43:00

「マンションに住んでいて、部屋まで荷物を取りに行ったとします。車から目を離したら、それは駐車になってしまうのでしょうか?」
そうですよ。道交法の駐車・停車の定義では、例え5分以内の荷物の積み下ろしであっても、運転者が車から離れた場合は停車にならず駐車になりますからね。道交法の定義は下記で、注A「または」注Bのどちらかに該当するば駐車です。
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道路交通法 第2条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)
十八 駐車 (注A)車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は(注B)車両等が停止(略)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(略)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
(略)
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