すみません少し聞きたいのですが自分は本日スピード違反38キロオーバーで赤切符、
すみません少し聞きたいのですが自分は本日スピード違反38キロオーバーで赤切符、6点きられました! 四月半ばに免許取得したばかりなのですが私は以前、平成21年三月末に免許取り消しになり三年の欠格期間を経て先月、四月半ばに免許を取得しました!この場合は前歴1の状態なのでしょうか!? いまいち理解できないので助言よろしくお願いします! いいえ、前歴0回の状態です。
確かに、取消処分を受けて欠格期間を満了すると、処分を受けた点数が累積されなくなる代わりに前歴1回と数えられます。
しかし、免許の点数制度は過去3年間が原則ですので、前歴が付いた日である取消処分日が過去3年間に入っていなければ、1年無違反の成立不成立に関係なく、取消処分を受けたことは前歴とは数えられません。
欠格期間3年以上の取消処分を受けた人や、1年や2年の取消処分であっても取消処分日から3年が経過した後に免許を再取得した人では、最初から前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されます。
質問者さんの場合も欠格期間3年の取消処分ですから、免許は前歴0回累積0点で交付されており、今回の6点の違反により前歴0回累積6点で30日の免許停止処分に該当です。
また、初心運転者講習にも該当していますので、再試験にならないように必ず受講するとともに、免許取得から1年が経過するまでは違反をしないように気をつけなければ、せっかく再取得した免許を失ってしまいますよ。
(初心運転者講習受講後に合計3点以上の違反で再試験→合格率が低く、ほぼ確実に取消処分、ただし欠格期間はなし)
なお、欠格期間に引き続く5年間は特定期間の指定を受けており、この特定期間中に再度(欠格期間が指定される)取消処分を受けてしまうと、該当する期間に2年が加算され、欠格期間が必然的に長期となってしまいますので気をつけてください。
前回の質問を見ましたが、欠格期間3年の取消処分とちゃんと質問に書かれていますから、前歴1回と書いている2つの回答ともに誤りということになります。 がんばれ!応援するぞ、影から。
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